前回、消費税インボイスで2割特例使っても、今回使えないこともある

yujiroyamamoto

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2割特例が使えないこともある

消費税のインボイス制度が始まり、あと2ヶ月もすればインボイス導入後2回めの確定申告シーズンが到来します。

令和5年分(2023年分)の確定申告でインボイス登録申請したことにより、初めて消費税の申告が必要になった方も多いと思います。

そして、2割特例を適用して申告した方が多いのではないでしょうか。

今回も2割特例が使えるものだと思い、そのまま計算して申告すると、思わぬところでつまずく可能性があります。

使えないケースと簡易課税の届出

2割特例が使えないケース

前年に2割特例を使った方でも、今回、2割特例を使えないケースがあります。

2割特例を使えたかたは、免税事業者の状態からインボイス登録申請を行い、課税事業者になったはず。

しかし、基準期間(2年前)の売上高が1,000万円を超えていると、前回2割特例を使っても、今回2割特例が使えません。

というのも、(インボイス制度導入前から)消費税は基準期間(2年前)の売上が1,000万円を超えているかどうかで課税されるかどうか決まるからです。

  • 令和3年 売上800万 → 令和5年 2割特例アリ
  • 令和4年 売上1,200万 → 令和6年 2割特例ナシ

令和5年の基準期間は令和3年になります。

令和5年当時、免税事業者だった方がインボイス登録申請によって課税事業者になった場合には、2割特例が適用されました。

しかし、翌年の令和4年の売上が1,000万円を超えていると、今回の申告では2割特例は使えなくなります。

インボイス制度導入以降、売上1,000万円未満でも課税事業者になることがありますが、2割特例の適用については、インボイス制度導入以前の基準期間(2年前)の売上が適用可否の基準となるので注意が必要です。

2割特例が使えないとなると、原則課税か簡易課税のいずれかで計算することになります。

簡易課税届出の特例

簡易課税を適用したい場合は、本来、その事業年度開始前に簡易課税の届出書を提出する必要があります。

しかし、前回、2割適用を受けた個人事業者については、令和6年の12月31日までに提出すれば簡易課税の適用が認められます。

簡易課税の適用は、基準期間の課税売上が5,000万円以下の場合に限ります

基準期間(2年前)の売上が1,000万円を超えている方で、2割特例の適用ができない場合は、簡易課税の届出を年内に出しておきましょう。

原則と簡易の有利判断については、節税コンサルティングにて承っています。

節税コンサルティング

今のうちにチェック

消費税の2割特例が使えないケースについてお伝えしました。

前回、2割特例を使って、次も利用できると思っていた方でも、使えないケースがあります。

知らずにそのまま申告すると、後に税務署から連絡があり、修正申告と追徴課税が発生します。

2年前の売上は、今のうちチェックしておきましょう。

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