Amazon領収書のダウンロードの必要性。ECサイトの電子インボイスの保存要件緩和について
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Amazon領収書のダウンロードの必要性
消費税の計算上、仕入税額控除として経費に入れるためにはインボイス付きの領収書を保存しておかなければなりません。
紙の領収書をもらえればいいですが、AmazonのようなECサイトで買った経費については紙で発行されることはありません。
サイトにログインし、購入履歴から自分で領収書を探してダウンロードしたうえで、そのデータを保存しておく必要があります。
購入の度にダウンロードしていればいいのですが、私自身もダウンロードを忘れてしまうことがあります。
そんなかたには吉報です。
今回、国税庁のお達しで、一定の要件をクリアしていれば、ダウンロードして手元にデータを保存していなくても、仕入税額控除(消費税法上の経費)の適用を受けられるようになりました。
ECサイトの電子インボイスの保存要件緩和について
電子帳簿保存法の原則
原則として、領収書データは、ダウンロードして手元に置いとかなければなりません。
そのうえで、検索で目当ての領収書にたどり着けるようにしておくこと。
いつでもたどり着くことができるのであれば、わざわざプリントしておく必要はありません。
ただ、プリント不要でも、ダウンロードするのも結構な手間です。
電子帳簿保存法の例外
今回、「データをダウンロードして保存しておく」、この要件が緩和されたました。
適用要件
- いつでデータを見ることができること
- 7年間遡って見ることがができること
領収書のダウンロードがいつでも可能な状態で、かつ、7年分遡ってたどることができれば、ダウンロードしていなくても、消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けることができます。
ただ、税法上、領収書の保存期間は7年なので、7年前まで遡ってダウンロードすることがで可能なのか?
特に、スタートアップのような新興企業だと、倒産せずに7年事業が継続しているかどうかわかりません。
倒産してしまったら、ゆくゆくサイトは閉鎖されて、領収書データを取り出すことができなくなります。
故に、「毎日ダウンロードが必要」とは言いませんが、最低でも決算時に年間分をまとめてダウンロードして保存しておいたほうがいいでしょう。
そして、常に、6年分以上は保存しておくこと。
年1回だと大量になるなら、月イチでもいいでしょうね。
データは定期的にダウンロード
今日はEC サイトで物品を購入した場合、インボイスを常に手元に置いておかなければいけないのか?
インボイスダウンロードの必要性についてお伝えしました。
これまでダウンロードして常に検索できるような状態にしておかなければならなかったことを考えると、適用要件はかなり緩和されました。
とはいえ、利用しているEC事業者がいつのまにか倒産してしまうことも、ご時世なきにしもありません。
そういったリスクも考えつつ、データは定期的にダウンロードしておいた方がいいでしょうね。
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