インボイス制度で課税事業者がやること。相手が誰なら催促される?<No 1389>

yujiroyamamoto

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インボイス登録申請

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。

これに先立って、2021年10月1日に登録申請がスタートしました。

インボイスとは、税率や税額が記載された請求書や領収書のことをいいます。

今お使いの請求書もインボイスなのですが、制度開始後のインボイスと異なる点は、

登録番号が記載されているかどうか

の1点です。

[aside type=”normal”] 適用税率・消費税額はこれまで通り明記 [/aside]

登録番号が記載された請求書を「適格請求書」といい、これを発行する事業者を「適格請求書発行事業者」といいます。

今回、登録制にしたのは、国に消費税を払っていない、いわゆる免税事業者から消費税のもらい漏れをなくすため。

売上(前々年の)1,000万円未満の事業者は、消費税が免除されていますが、免税事業者を強制的に課税事業者にするのではなく、免税事業者の得意先(売上先)に影響が及ぶことにより、免税事業者が自ら課税事業者になるように促しています。

そのため、このままだと、大きな影響が出るのは免税事業者です。

課税事業者は、元から消費税を払っていますし、取引相手を変えることもできるので、大きな影響はないでしょう。

とはいえ、制度にのっとってキチンとしていなければ、課税事業者の税額に影響することもあります。

今日は、インボイス制度開始にあたって、課税事業者がやるべきことをお伝えします。

インボイス制度で課税事業者がやること。相手が誰なら催促される?

いつまでに申請

インボイス制度が始まるのは、2023年10月1日ですが、その時点で登録された事業者になるためには、同年3月31日までに申請する必要があります。

同年10月1日以降でも申請はできますが、登録番号が交付されるまでは、自社の請求書に登録番号を記載することができません。

申請は強制ではありませんが、自社が発行する請求書(売上)に登録番号がなければ、仕入れ先・購入先からインボイスの事業者登録を促されることもあるでしょう。

相手が誰なら催促される?

一般消費者

学習塾や飲食業など、一般消費者相手の商売であれば、請求書や領収書に登録番号がないことを指摘されることはないでしょう。

そもそも、普段から請求書や領収書を発行していないケースもあるでしょうし。

取引相手が、

  • 請求書・領収書を必要としない
  • 消費税の申告をしない

のであれば、登録申請しなくても、大きな影響はないでしょう。

免税事業者

自社が課税事業者(売上側)で、相手が免税事業者(仕入側・支払側)の場合、相手は消費税のかからない事業者なので消費税の申告義務はなく。

故に、相手側から登録番号を催促されることはありません。

課税事業者

自社が課税事業者(売上側)で、相手も課税事業者の場合、相手は支払った金額を、消費税の計算上、仕入税額控除(消費税計算上の経費)に入れる必要があるので、登録番号が記載されたインボイスを催促するでしょう。

登録番号が記載されていないインボイスは、仕入税額控除に入れることができないからです。

わかりやすく言うと、決算書の上では経費になっても、消費税の計算をする上では経費にならない。

そして、登録番号が記載されていないと、その分、「相手の納める消費税が増えしまう」といったことがおこります。

当然、相手は登録番号が記載されたインボイスを要求する、あるいは、消費税分の値下げを要求してくるでしょう。

となると、自社は従来から消費税を国に納めているのですから、登録番号の交付を受けてインボイスに記載し、これまで通りの取引をしていただいたほうが良いでしょう。

ということで、得意先(売上相手)が課税事業者であれば、インボイス制度を理解している限り、登録番号を求めてくるでしょうから、遅かれ早かれ、登録申請は済ませておいたほうが懸命です。

インボイスの登録申請

インボイスの登録は、

  • e-Tax
  • 紙で提出

のいずれかで申請できます。

e-Taxだと登録番号が下りるまで2週間程度、紙だと1ヶ月ほどかかります。

スタート直後からひと月経過した11月だと、さらに時間を要していたようです。

インボイス制度が開始する2023年10月1日時点で登録番号の交付を受けるには、同年3月31日までの申請が必要です。

年明けは、税理士も税務署も忙しいでしょうから、2022年中のどこかで申請しておいたほうがいいでしょう。

e-Taxで提出した場合、登録番号はメールボックスに格納され、紙で提出すると後日、紙で送られてきます。

登録番号は公表される

国税庁のサイトにて、インボイスの登録事業者は公表されます。

とはいえ、社名で検索はできず。

登録番号で検索をかけると、適格請求書発行事業者かどうかわかる仕組みになっています。

適格請求書発行事業者公表サイト

登録は早めに済ませておく

課税事業者の場合、取引相手が100%一般消費者でない限り、登録番号の交付を受けておいて問題ないのかなと。

せっかく消費税を国に納めているのですから。

次回は、インボイス制度の影響をもっとも受けるであろう免税事業者についてお伝えします。

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