孫の大学費用はどう渡す?教育資金一括贈与廃止後の贈与のしかた
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一括贈与は使いづらい
令和8年度税制改正を見ていて、パッと目に入った教育資金一括贈与非課税の廃止について。
身近なところで言うと、実際にやっている人はいましたが、領収書を集めたり、それを金融機関とやり取りしたりするのが面倒くさいという話は聞いていました。
また、使い切らないと30歳になった時点で贈与税がかかるという点でも使いづらい。
そうした世の中の声を拾ったのでしょうか、2026年3月にて廃止となりました。
今後、祖父母から孫に対して教育資金を贈与するときに、どういった方法があるのかについて考えてみました。
孫の大学費用はどう渡す?
今後はどうする?
今後、教育資金を贈与するなら、次の2つになります。
- 暦年贈与
- 都度贈与
1つ目は通常の暦年贈与ですね。
110万円まで非課税で贈与できるので、これは教育資金に限らず、何に使っても構いません。
110万円以下であれば贈与税がかからずに、次の世代へお金を渡すことができます。
暦年贈与は、子や孫の口座に振り込めばいいですし、あとは契約書を作るなり、110万円を超えたら贈与税の申告をするという流れになります。
次に、都度贈与について。
教育資金の一括贈与で、この特例を使うことによって非課税になると思っていた方もいらっしゃると思いますが、もともと教育資金自体には贈与税はかかりません。
というのも、自分の親が大学の授業料を支払って、贈与税がかかったという話は聞いたことがないかと思います。
教育資金の支払いについては、贈与税の非課税とされているからです。

この扶養義務者には祖父母も含まれています。
そのため、子どもだけでなく、孫の大学の授業料を支払ったとしても、贈与税はかかりません。
仮に110万円を超えていたとしても、贈与税はかからないことになります。
都度贈与で、直接、孫の授業料を払うのであれば、祖父母が直接払い込めばいいでしょう。
そして、その領収書を取っておけば、扶養義務者が払ったということで、贈与税の対象にはなりません。
これが、親の口座を介して、祖父母から親の口座に一旦入れて、その後、親の口座から支払うとなると、祖父母から親に贈与して、そこから親が子の学費を払った流れになります。
親から子へは都度贈与になるけれども、祖父母から親へは通常の贈与になります。
贈与は子にする?孫にする?
孫への教育資金について、祖父母から見て孫のいない子への配慮は考えておいた方がいいでしょう。
例えば、長男には子どもがいるから大学の授業料を払ってあげる。
次男には子どもがいないから払わない。
そういったところに不公平感が出てきます。
できれば同じく均等に暦年贈与するなどしていればいいのですが、教育資金を支払うとなると、孫がいる子どもに限って恩恵を受けることになります。
その辺りのことは、時系列で公正証書遺言の付言事項に書いておくのがいいでしょう。
- 孫がいる子どもに対しては教育資金を渡した
- 孫がいない子どもに対しては暦年贈与で渡した
- 同じく平等に資金を提供している
と。
公正証書遺言の付言事項に記しておくことで、将来的に揉めるリスクを避けることができるのではないでしょうか。
そういう意味でいうと、都度贈与は使わずに、それぞれの子どもに同じ額を暦年贈与で渡して、そこから親が払うほうが揉めないのではないでしょうか。
子どもの口座から孫の授業料を支払えば、これは扶養義務者間の教育費負担になるので、贈与税の非課税となります。
これだと、子ども同士の公平性は保てます。
この場合、非課税の枠内である110万円以下であれば申告は不要ですが、贈与契約書は作っておくといいでしょう。
あげた側ともらった側がそれぞれ保管しておくと、相続のときに揉めるリスクを減らせます。
遺言は公正証書で残す
教育資金一括贈与の非課税が終わった後、教育資金を渡す方法についてお伝えしました。
大事なポイントとしては、
- 扶養義務者には祖父母が含まれる
- 扶養義務者間の教育資金の負担については贈与税がかからない
ということ。
通常の暦年贈与で同じ金額をそれぞれに渡す方が、後々揉めるリスクは少ないかなと思います。
どういった経緯でその贈与をするに至ったのかということを、公正証書遺言の付言事項に書いておくといいでしょう。
一度作って、また状況が変わってきたなら、新たに作り直すという方法もあります。
遺言書は一番後に作ったものが有効ですので
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