中間申告の納付書が来ない?申告・納付漏れを防ぐポイント
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納付書が届かない
行政手続きも年々ネットでできるようになってきました。
確定申告でも、税務署へ窓口で提出するのではなく、電子申告でネット完結できるようになっています。
けれども、これに伴って思わぬリスクが生じることがあります。
納付書が届かないこと。
もちろん、申告書も届きません。
確定申告や決算は、法人であれ個人であれ毎年行うものなので、決算が来たら申告が必要だということは皆さん分かっています。
しかし、中間申告については、かなり意識しておかないと忘れてしまう方も多いのではないでしょうか。
近年、中間申告の納付書が送られてこないケースがあります。
今日は、その中間申告の納付書についてお話しします。
中間申告・納付漏れに注意
中間申告の納付書が送られなくなったのは、令和6年5月以降です。
令和6年5月以降、どのような方に中間申告の納付書が来るのか、また来ないのか、その基準をまとめました。
ちなみに、法人税については、前年分の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度にて中間申告が必要になります。
消費税だと国税48万が基準となります。
電子申告で提出

)国税庁HPより
- 法人税:届かない
- 消費税:届く
まず、前年分の確定申告をe-Tax(電子申告)で提出しているかどうかで大きく変わります。
電子で提出している場合は、ネット利用に慣れているという前提からか、法人税については中間申告の納付書が送られてきません。
電子申告を利用していても、窓口で納付している方もいらっしゃいます。
(うちのお客さまでもいらっしゃいます)
しかし、そのような方にも納付書は送られてきません。
つまり、電子申告をしていて窓口納付をしている方にも、納付書は届きません。
もちろん、電子申告をしてキャッシュレス納付を利用している方にも送られてきません。
一方、消費税はどうでしょうか。
消費税については、現時点では電子申告で提出していても納付書は送られてきます。
書面で申告
これまで説明したように、電子申告をしているかどうかが判断基準となっています。
そのため、これまでどおり書面で申告書を提出している方は、法人税についても消費税についても納付書は送られてきます。
だからといって、「中間申告の納付書が届かないと困るから」という理由で、書面提出を続けるのは、時代の流れに合っていないように感じます。
なお、電子申告義務化法人(大法人)については、法人税・消費税ともに、いずれの場合でも中間申告の納付書は送られてきません。
申告終えた時点でスケジューリング
今日は、事業者の方だけでなく、税理士向けにも書いています。
これまでは、お客さまから「納付書が届いたけれど、どうしたらいいですか?」と相談を受けて、中間申告があることに気付く税理士事務所も多かったのではないかと思います。
しかし、これからは年間スケジュール表で、中間申告がいつあるのかをあらかじめ管理しておくいたほうがいいでしょう。
中間申告の義務があるかどうかについて、確定申告を終えた時点でスケジュールに登録しておくことが必要ではないかと感じています。
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