消費税インボイス80%控除が終了。70%控除の注意点

yujiroyamamoto

 

80%控除が終了

令和5年からスタートしたインボイス制度。

今年で3年目になる方もいらっしゃるので、もうすでに慣れた方がほとんどだと思います。

インボイスの登録申請をしたことによって消費税の課税事業者になった方の多くは、本来よりも安く済む2割特例を使われている方が多いでしょう。

ただ、2割特例も使えるのがこの9月までになっています。

2026年9月で消費税の2割特例が終了。これからは一般課税と簡易課税、どちらを選ぶ?

10/1以降は3割特例が使えますけれども、3割も令和10年で終わります。

その後は、従来からの一般課税か簡易課税を選択することになるので、その一般課税を分かっておいた方がよろしいかと。

その一般課税を利用する場合、インボイスのない経費にかかる消費税があると、本来よりも多めに消費税を納めることになります。

  • 10% インボイスあり 100%
  • 10% インボイスなし 80%
  • 8% インボイスあり 100%
  • 8% インボイスなし 80%

本来、100%控除できるのが80%しか控除できません。

これが、9月の末で終わります。

その後はどうなるのかというと、70%控除となります。

70%控除への移行と注意点

いつから70%?

国税庁HPより

令和8年9月30日をもって80%控除が終了します。

10月からは70%控除に移行します。

9月30日まで80%で計算して、10月1日から70%で計算するのかと言ったら、そういうわけではありません。

事業年度を通じて同じ割合を適用するので、年度ごとで決まっていきます。

そのため、法人と個人ではタイムラグが生じます。

個人の場合

令和8年9月30日を含む事業年度までですので、個人で言うと令和8年分については1年間通じて80%控除することができます。

令和9年の1月1日から70%控除に移行していくので、今年いっぱい80%控除で計算してもらって構いません。

来年の1月1日、新しい事業年度になってから、70%控除を利用して仕入税額控除を計算することになります。

e-Taxの確定申告の確定申告作成コーナーを利用している方であれば、分かりやすくなっていますので、特に問題ないでしょう。

会計ソフトを利用している人だと、来年の1月からは免税事業者からの仕入れ(インボイスがない領収書)については70%控除となります。

仕訳を入力するときの消費税コードが70%になるようにチェックしながら入力していく必要があります。

法人の場合

法人の場合であれば、令和8年9月30日までに事業年度が開始すれば、その年度については80%控除を利用することができます。

9月30日を過ぎて10月1日から開始する事業年度については70%の控除になります。

会計ソフトを利用しているならば、新たな年度からは免税事業者からの仕入れ(インボイスの記載のない領収書)については70%を選びましょう。

この辺りのことは、国税庁の税制改正の特集のサイトで分かりやすい表があるので、こちらをご覧になっていただければと思います。

気をつけること

お伝えした通り、2割特例で計算してきた方っていうのは、消費税の仕入税額控除を意識することなく、帳簿をつけてきた方だと思います。

2割特例は、売上さえ確定すれば、自動的に納める税額が確定する簡単なシステムだからです。

2割が終わったあと、3割特例が令和10年の申告まで利用できますが、その後、いつまでこのような特例が続くか分かりません。

3割特例が本当に終わってしまったら、一般課税か簡易課税のいずれかを選択することになります。

赤字の会社や、設備投資をするような会社であれば、一般課税の方が消費税の納める消費税の額は安くなりますので、まずは一般課税の計算方法は、覚えておいた方がいいでしょう。

一般課税は、経費にかかる消費税を1つずつ分類しなければなりません。

  • 10% インボイスあり 100%
  • 10% インボイスなし 80%
  • 8% インボイスあり 100%
  • 8% インボイスなし 80%
  • 非課税
  • 課税対象外

これを見ると、訳がわからなくなる方が多いと思うんです。

けれども、今のうちから、慣れておくのも必要かなと思います。

消費税を正確に計算しておかないと、税務調査が入った時、ここきっちり見られるので、追徴課税を簡単にもっていかれます。

インボイスがないのにインボイスありで計算していれば、その分納める消費税は少なくなってしまっているので、調査が入った時に修正申告となり、追徴税額となります。

必要最低限、インボイスがあるのかないのか、それだけでもチェックしておきましょう

ただ、一般課税を利用するとなると、自分1人でやるのは難易度が高いです。

税理士さんにお願いした方が無難かなという風には感じます。

間違った時の追徴税額っていうのは、事業規模に比例して高額になります。

見えないリスクを実感するのは難しいと思いますが、そんなときは、仮に、計算して納める消費税が100万だとして、税務調査で2倍や3倍になってもすんなり払えるか?

払えるかたは、自分で申告しても問題ないでしょう。

払えない、払いたくないのであれば、税理士さんに見てもらったほうがいいでしょう。

まずは自分でやってみる

今日は消費税のインボイスの80%控除の終了によってどのような影響が出るのかお伝えしました。

すでに、自分で入力してインボイスの有無を判断している人であれば、問題なく70%の控除に移行できるでしょう。

2割特例で計算してきた方は、今後のことを考えると、1度自分で考えてやってみる。

わからなければ、お近くの税理士さんに1度見てもらいましょう。

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