2026年9月で消費税の2割特例が終了。これからは一般課税と簡易課税、どちらを選ぶ?
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令和8年9月で終了
2026年9月で消費税の2割特例が終了します
事業を始めている人の多くが、すでにインボイスを取られているでしょう。
お客さんが事業者でない一般の方であったり、得意先から求められなければ、届け出をしない人もいるでしょうけれど。
インボイスの申請をすると、必然的に消費税の課税事業者となり、消費税の申告と納税をしなければなりません。
インボイスの登録申請により、消費税の課税事業者になった方については、実際に預かった消費税よりも少ない2割特例が利用できていました。
この2割特例が、令和8年の9月30日を境に利用できなくなります。
具体的に、2割特例はいつまで利用できるのか?利用できなくなった後、どうするのかについてお伝えしていきます。
一般課税と簡易課税、どちらを選ぶ?
いつまで2割?
個人なら
- 令和8年分まで
- 令和9年からは一般課税か簡易課税

)国税庁HPより
個人事業者は、令和8年9月30日を含む事業年度まで利用できるので、令和8年分については2割特例を利用できます。
来年、令和9年分の申告については、2割特例が使えなくなるので、一般課税か簡易課税の有利な方を選ぶことになります。
法人なら
- 令和8年9月30日を含む事業年度までOK
- 令和8年10月1日スタートはダメ

)国税庁HPより
法人だと令和8年9月30日を含む事業年度であれば、2割特例を利用することができます。
令和8年10月1日以降スタートの事業年度から利用できなくなります。
これからどうする?
- 消費税の区分をする
2割特例の計算は簡単でした。
というのも、売上げにかかる消費税の2割だけ計算すれば良かったからです。
会計ソフトを利用しなくても、個人であれば確定申告書作成コーナーで利用することができますし、法人でも消費税の申告機能があれば難しくありませんでした。
では、2割特例が使えなくなったらどうなるのか?
2割特例が使えなくなると、一般課税と簡易課税で比較して、有利な方を選ぶことになります。
一般課税と簡易課税で比較する
この有利な方を選ぶとなると、手で計算するというのは難しいので、会計ソフトを利用することになるかと思います。
普段から会計ソフトで、ある程度、経費にかかる消費税を区分します。
- 課税10%(インボイスあり)
- 課税10%(インボイスなし)
- 課税8%(インボイスあり)
- 課税8%(インボイスなし)
- 非課税
- 課税対象外
といった感じです
簡易課税なら業種によって税額が決まってくるので、経費に関する消費税の区分をしなくてもいいのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、有利判定をするのであれば、一般課税で、経費に関する消費税の区分しておいた方がいいでしょう。
区分しなければ、比較することができないからです。
簡易優位なら届出する
その上で簡易課税にするのであれば、事前に届出をしなければなりません。
通常、消費税に関する申請は、適用を受ける事業年度開始前に提出しなければならないのですが、インボイス関連に関しては、適用を受ける事業年度終了の日までに提出すれば受理されます。

)国税庁HPより
ただ、消費税関連の届出書の提出期限というのはきっちり見ておく必要がありますので、その辺りは顧問税理士さんにお願いするのが賢明でしょう。
簡易課税有利な業種
簡易課税を利用するのは、よっぽど、仕入税額控除(消費税がかかっている経費)が少ない事業ですよね。
不動産業など、経費のほとんどが役員報酬か給料といった消費税を含まない経費が多い会社だと簡易課税が有利なことはあります。
そうでない限りは一般課税で計算する方が有利になるというケースは多いかと思います。
一般課税は損しない
設備投資した時、そこにかかる消費税は、簡易課税だと払ったことにはなりません。
実際に支払った消費税として仕入税額控除に入れることができるのは一般課税で、設備投資する機会があると簡易課税だと損することがある。
一般課税においては税金に関して多く払ってしまうということは少ないでしょう。
一般課税、消費税区分はしっかりと
一般課税を利用するとなると、前述の通り、あらゆる経費に対して消費税の区分を適正に判断しなければなりません。
経理の人がいれば任せることができますが、社長自身が経理をするとなると大変なので、一般課税を利用するのであれば、税理士さんに消費税の申告はお願いした方が賢明かと思います。
その前の段階で、こうした消費税の入力をきちんとできる、判断できる状態というのを税理士さんと一緒に作っておくことが大事でしょう。
そこを端折ってスタートして、最後の決算で税理士さんにお願いするとなると、大量の取引を遡って修正するとなると大変な作業になります。
消費税の課税事業者になる、簡易か一般かの判定も含めて、早い段階で税理士さんと話しておいたほうがいいでしょう。
経理に対する支出は、費用か、財産か?
自分一人で申告まで済ませるという方もいらっしゃるでしょう。
ただ、仮に、多く税金を支払っていても税務署は何も言ってくれません。
少ない場合は言ってくるけど、多い場合は言ってくれない。
そういったところで、損しないためにも税理士さんにお願いする。
多少の報酬がかかっても、税金はそれ以上に大きいです。
場合によっては桁が違います。
経理に対する支出を費用ととるか、社長や会社に蓄積される財産と捉えるか?
消費税に関しては税理士さんと連携を取って臨んだ方が、必要以上に税金を払わなくて済むケースが多いですね。
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