「相続税の申告」と「登記」は別物。土地の相続登記が義務化されます<No 416>
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なんで名義が「与次郎(仮名)」なの?
以前、勤めていたときのお客様で、農業所得の方がおられました。
この方は農業の傍ら法人経営もなさっていたので、身内の方の名前もわかっています。
しかし、お預かりした固定資産税の納付書には、知らない名前が記載されていました。
「与次郎(仮名)」と。
(与次郎は私の曾祖父です)
その名前は明らかに「ひと世代前」のものでした。
そのとき、名義変更がなされていないことはわかりましたが、「なぜ、名義変更しないのか?」がわかりませんでした。
土地の相続登記が義務化されます
事情を聞くと、先々代の相続で揉めて、以来、名義はそのままなのだとか。
なぜ、揉めたら名義がそのままなのか?
理由は登記が出来ていないからです。
「相続税の申告」と「登記」は別物
相続税の申告は「相続を知った日から10ヶ月以内」にしなければなりません。
誰がどの財産をもらうかは、
- 遺言書があれば遺言書通りに
- なければ遺産分割協議書を作成
します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印が必要なため、協議書通りの分割に納得できず実印を押さない人が一人でもいれば、その申告書は提出できません。
ただ、税金がかかるのであれば分割できていなくても、未分割のまま申告しなければなりません。
一方、登記は任意なので、申告期限のようなものはありません。
ですので、先ほどのケースや
- 田舎の老朽化した実家を相続しても売るに売れない
- 家を取り壊して更地にするのもそこそこの費用がかかる
などの理由から登記をあえてしない方が多くいました。
その結果、所有者不明の土地がどんどん増えて、2040年には北海道の面積になるとのデータがあります。
遅いっちゃ〜遅いけど
前々から「なんで登記を義務化しないのか」と感じていたことなので、ほっとしています。
それでも、遅いとはいえ、まだ民意をくんでくれる国で良かったなと思います。
どっかの国だと、勝手に誰か住んでいたり、国が没収したりしてますからね。
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