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住宅取得資金の贈与
マイナス金利の導入に伴い、住宅ローンの金利も下がり、住宅取得を検討される方も増えています。
この住宅取得にあたり、ご両親から資金援助を受けられる方には注意が必要です。
ご存じのように、ご両親からお金をもらうと贈与になり、贈与税がかかります。
通常の暦年贈与ですと、年間110万円までは無税ですが、これを超えると、贈与税がかかります。
なかには、1千万円を超える資金援助を受けられる方もおられるでしょう。
前述の暦年贈与であれば、20歳以上の方が、1千万円の贈与を受けると210万円もの贈与税がかかりますが、住宅取得のための資金援助であれば、一定の要件のもと、非課税の適用をうけることができます。
8%で購入時の注意点
平成28年中に住宅購入の予定をされている方の多くは、消費税8%の適用を受けることができる、28年9月末までのご契約を想定していらっしゃることと思われます。
しかしながら、ここに大きな問題点があります。
消費税8%の適用を受けると、上記贈与税の非課税枠が、1,800万円も減額されてしまうのです。
つまり、国は、消費税増税後の「買い控え」を抑制するために、贈与税の非課税限度額を引き下げています。
平成28年中に、良質な住宅用家屋を消費税10%で契約すると、非課税枠が3,000万円であるのに対して、8%で契約すると、1,200万円となります。
そして、非課税枠を超える部分については、暦年課税又は相続時精算課税の選択適用により贈与税の課税対象となります。
よって、住宅価格による消費税の増額分と、課税される贈与税額の比較検討が必要になります。
安易な駆け込み契約には、注意が必要です。