税金・会計

30万円までなら経費になる?少額減価償却資産の注意すべき3つのポイント<No 619>

yujiroyamamoto

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「消耗品はいくらまで経費になりますか?」

勤務時代、無意識に30万円までと答えていましたが、
独立してからは、これに該当しないケースも見かけるようになりました。

モノを買っても30万円まで無条件に認められるのではありません。

この制度を受けるにはいくつかの要件が設けれられています。

※ フリーランスや零細企業向けの記事のため、
 資本金や従業員数など詳細の説明については割愛しています。

注意すべき3つのポイント

まず、この制度は措置法といって期間が設けられた特例です。

平成18年に定められてから2年ごとに延長され、
平成30年の改正で2020年3月31日まで延長されています。

かれこれ十年以上続いてるため、30万円が常識化していますが、実はそうではないのです。

この先、改正で延長が認められなくなったときは、当然、30万円までの経費は認められません。

このときどうなるのかと言うと、本法である10万円未満が限度になります。

 

青色申告をしているか?

特例と呼ばれる有利な制度は、何かしらのことを頑張った人だけに与えてくれます。

この30万円の特例もしかりです。

この制度は青色申告をしている人にだけ許される特例です。

これまでの勤務時代、税理士関与のお客様としか接する機会がなかったことから、
事業者(個人・法人問わず)で青色でない方と接することはありませんでした。

それが一点、独立後、記帳指導や新たなお客さまと接する機会が増えたため、
青色でない方を多く見かけるようになりました。

青色でなければ30万円の特例は認められません。

認められなければ、

  1. 償却資産として将来に渡って徐々に経費になる(30万円未満)
  2. 3分の1ずつ経費になる(10万円以上20万円未満)
  3. 一括経費になる(10万円未満)

のなかで、金額に応じて選択する必要があります。

 

年間300万円まで

青色申告をしていれば、30万円未満のモノについて無制限に認められるのかと言うとそうではありません。

この特例は、30万円の特例を受けたモノの合計額が年間300万円に達するまでしか認められません。

そのため、300万円を超えたモノについては、上記の3つのいずれかで判断します。

実務でこの計算をしたのは、1度あったかどうかぐらいのことでした。

 

事業年度が1年に満たない場合

初年度の事業者であれば300万円を初年度の月数で按分する必要があります。

仮に1年目の月数が8ヶ月だと、

3,000,000円➗12ヶ月✖8ヶ月=2,000,000円

が限度になります。

資料の提出はお早めに

年間300万円限度や、1年未満の計算はそうそうお目にかかるものでありません。
(売上が数億クラスであれば別ですが)

そのため、普段から豆に資料や帳簿を見ていなければプロでも見落とす危険はあります。

申告期限ぎりぎりでなく、早めの資料提出をお願いするのは、こういったことも要因であります。

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