法人税

経費になる役員賞与。事前確定届出給与を届出ておくメリット<No 1435>

yujiroyamamoto

Contents

役員に対する賞与は経費にならない

会社の経営上、役員に支払った賞与の額は経費に認められません。

仮に、支払ったとしても、税金は安くなりません。

役員賞与を認めてしまうと、利益調整に使うことができます。

株式を公開している企業であれば、株主から「賞与よりも配当をあげろ」と言われますが、公開していない中小零細企業だと、誰にも文句を言われません。

その後、会社法の改正により、株主総会で事前に決めた賞与であれば、経費として認めてくれるようになりました。

この賞与のことを、「事前確定届出給与」と言います。

経費になる役員賞与。事前確定届出給与を届出ておくメリット

事前確定届出給与とは

事前確定届出給与は、その名の通り、

  • 事前に
  • 確定させて
  • 届出た

給与のことを言います。

届出た金額を、届出た支給日にキチンと支払えば、経費と認められるのです。

届出方法

事前確定届出給与は、所定の届出書に、

  • 株主総会の決議日
  • 職務執行開始日

を記載しなければなりません。

事前確定届出給与に関する届出書

また、付表1には次の事項を各人ごとに記載します。

  • 賞与を受ける役員の氏名
  • 支給する賞与の額
  • 支給する日

付表1

届出期限

事前確定届出給与の届出書の提出期限は、

  • 株主総会(職務執行開始日のいずれか早い日)から1ヶ月経過する日
  • 事業年度開始した日から4ヶ月を経過する日

のいずれか早いです。

次の事例によれば、

  • 決算日 3月31日
  • 事業年度開始日 4月1日
  • 株主総会 5月25日
  • 職務執行開始日 5月25日

株主総会5月25日から1ヶ月経過する日は、6月24日となります。

一方、事業年度開始日4月1日から4ヶ月を経過する日は、7月31日なり。

早い方の6月24日が、届出期限となります。

事前確定届出給与を届出ておくメリット

一見、使い勝手が悪そうな賞与ですが、やりようによっては節税対策として使えます。

新しい年度がはじまって間もない時期に、次の決算を正確に見積もることは難しいものですが。

ある程度の予算というか、絵に描いた餅でもいいので、予想できる

  • 最高利益 100円
  • 中央値 50円
  • 最低利益(損失)0

を見積もります。

0なら、出せる賞与の額はありません。

中央値の50円程度の利益であれば、役員報酬(給料)で利益調整をカバーします。

事前確定届出給与は、中央値50以上の利益が出たときのために設定します。

最高利益と中央値との差額50の配分は、3割の15を役員賞与に、法人税の支払いに10、残り半分の25を内部留保として社内に貯めておく。
(あくまでも、上積みの50に対しての配分なので、実際は100から事前確定届出給与を差し引いた額に法人税25がかかります)

この場合、届出しておく額は15。

仮に中央値50の利益しか出ない場合、事前確定届出給与15を届出たとおりに支給するか?

中央値50に対して節税対策を何もしていなければ、利益50円から事前確定届出給与15円をとり、差額に対して10の法人税がかかり、残り25を内部留保として社内に貯めておくことができます。

正確な利益を見積ることはできませんので、どれも絵に描いた餅ですが、こんな感じで予算を立てていくと、どこかでしっくり来る数字が出てくるでしょう。

ポイントは、法人税の支払いを無視しない金額設定にすること。

法人税を払いたくないからと、ギリギリまで賞与を支給すると会社にお金が残らないので。

無理にとらなくてもいい

使い勝手の悪そうな賞与ですが、ある程度の年間予算を見積もることができれば、とりあえず届出だけしておくのはありでしょう。

最悪、とりたくなければ、とらなければ良いだけですから。

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