所得税

減価償却の方法が変わっています。平成28年度改正のおさらい<No 142 >

yujiroyamamoto

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減価償却とは

通常、事業に使うためのモノを買うと、買った年度の経費になります。

しかし、事業用に取得した建物、機械、車や備品などの資産は、その買った年度だけではなく、
その後も数年に渡って、その行う事業の売上に貢献します。

例えば、営業車であれば、買ったその年に潰れてしまうことはまずありません。

5年、10年と乗り続けることによって、5年、10年分の売上に貢献することになります。

そこで、「全額を買ったその年の経費とするのではなく、5年、10年間にわたり分割して経費にしましょう」という手続きを減価償却と言います。

5年、10年という期間はあくまでここでの説明上の年数ですので、それぞれの資産に応じて「法定耐用年数」という期間が設けられています。

見直された「建物附属設備」と「構築物」の償却方法

平成28年度改正で、「建物附属設備」と「構築物」の償却方法が変更されました。

これまで、この二つの資産の償却方法は、税務署に届け出ることを条件として、「定額法」と「定率法」を選択することが出来ました。

定額法

その名の通り、使用できる期間内で均等に分割して経費にします。

定率法

常に同じ償却率を、期末の帳簿価額に乗じて計算する方法です。

減価償却をすると、帳簿価額(いわゆる簿価)は、年々減っていきます。

すると、

簿価×償却率

で算出される減価償却費も年々減っていきます。

減価償却費が、毎期、均等な「定額法」に対して、徐々に減少するのが「定率法」です。

定率法が廃止されました

今回の改正で、平成28年4月1日以後に取得した「建物附属設備」と「構築物」については、
定率法が廃止され定額法に一本化されることになりました。

「建物附属設備」とは、家を建てたときの「家そのもの」ではなく、「外構設備」など、家に関わる周辺の設備をいいます。

また、「構築物」とは、よくあるものとしては、駐車場を作るときの「アスファルト舗装」などが挙げられます。

これまでの経緯として、「建物」も過去の改正で、定率法が廃止されています。

要は、建物は、「機械や車などと異なり、一気に劣化することはない、均等に古くなっていくもの」だということです。

そして、この改正で「建物附属設備」や「構築物」も建物の範疇に含まれることになりました。

実情に近くなった

この改正は、個人(所得税)と法人(法人税)共に変更されました。

これまでの、実務上では、「建物」は定額法だけど、「建物附属設備」は定率法で処理していました。

同じ家に関わるものなのに、異なる償却方法を使用することには違和感がありました。

しかし、今回の改正で、より実情に近づいたように思います。

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