<プロフィール・ご依頼>
就業規則の作成
中小零細企業において、毎期、所定の時期に賞与を支給することについて、就業規則に定めている経営者は少数です。
そもそも、従業員10名未満の経営者には、就業規則そのものを作成する義務はありません。
従業員に対する賞与
さて、節税対策の一つとして、考えられるのが、賞与の支給でありますが、
従業員に対する賞与は、支給した全額が支給した日の経費として認められます。
また、決算日以降に支給した場合でも、決算日の翌日から一か月以内に支給するなど、一定の要件を基に、経費とすることが認められています。
役員に賞与を支給してはいけないのか?
顧問税理士から、「役員に対する賞与を、経費にいれては駄目です」と言われることは多いでしょう。
通常、役員に対する賞与は経費とならないことから、そのように言われるのでしょうが、支払うことと、経費に入れることとは別問題なので、支払うことが駄目なことではないです。
しかしながら、経費ならないのなら、支払わないことが多いでしょう。
役員賞与は経費にならないのか?
元々、役員賞与は利益調整の意味合いが強く、支払っても経費とはなりませんでした。
しかし、税制改正により、事前に届け出た場合にのみ、経費とすることが認められました。
ただし、事前に支給する予定日、支給額を、役員別に届け出る必要があり、使い勝手は良くないです。
そもそも、将来のもうけを予測することは、毎期安定した業績を残している企業でない限り、かなり困難なことであります。
最終的には、業績が伴わず、支給することが出来なければ、経費にならないだけのことですが。
節税対策は、決算間際にバタバタするのではなく、事業開始時から計画的な事前の準備が必要です。
<You Tubeチャンネル>
毎週金曜日、You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<単発・スポット相談>
<申告のご依頼>
<コンサルティング>
<相続・贈与>