源泉所得税の支払い期限は7月10日。フリーランスでも払うときがある<No 536>
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源泉所得税って?
雇われ時代であれば、いただく給料から何かしら天引きされていたでしょう。
- 所得税
- 住民税
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金
- 財形貯蓄
など。
それがどういう仕組みで引かれているのかなかなか、わからないものだと思います。
所得税は国へ、住民税はお住まいの都道府県や市町村など、雇われている方が自分で払うのではなく、勤め先の雇う側がその計算をしてくれた上に、払ってくれるのです。
これは、源泉徴収義務といって、雇う側がやらなければいけない法律で決められた制度です。
要は、会社や組織などの雇う側に義務にして国がもらい損のないようにしています。
源泉所得税はこれらのうち「所得税」のことを言います。
フリーランスでも払うときがある
雇われ時代から一転して、フリーランスとして独立すると今度は自分が源泉所得税を支払わなければなりません。
「いやいや、ひとりやし」「従業員いてないし」
というあなたも払わなければならない時があります。
税理士さんに払ってませんか?
弁護士や税理士などいわゆる士業と呼ばれる方に支払いをすると、
先の会社組織が給料を支払ったときと同じように所得税を天引きする必要があります。
ここでわかりづらいのが、給料の場合は
- 給与天引きし
- 天引きした所得税を国に支払い
- 明細(給与明細や源泉徴収票)を作成する
のはすべて支払う側の会社です。
ところが、士業に対する報酬は、これら一連の流れをすべて「受け取る側」である税理士が行います。
- 受け取る側である税理士が請求書を作成し
- 天引きする所得税も計算し
- 支払う側であるフリーランスに請求書を渡す
税理士からの請求書にはこのように書いています。
普段、何気に合計の48,895円を支払っているかもしれませんが、
これは支払う側であるフリーランス自身が所得税の5,105円を天引きしているのと同じことなのです。
よって、天引きした5,105円はフリーランスであるあなたが国に支払います。
そのお知らせが冒頭の写真に写った税務署からのハガキです。
ここで、通常であれば報酬をいただいた税理士が、その支払い用紙(納付書)を作成してくれるでしょう。
ただし、弁護士や司法書士など税理士以外の士業に報酬を払っていると、
税理士はその報酬に気づかない可能性があります。
税理士側から「他の士業に報酬は払ってませんか?」との問い合わせがあればいいですが、
なければ自ら税理士に知らせましょう。
ちなみに、同じ士業でも行政書士にはこの義務はありません。
源泉所得税の支払期限
源泉所得税の支払期限は支払った月の翌月10日です。
ただし、書類を提出することで半年に1回でいい特例を受けることもできます。
(従業員が10名未満の場合)
この場合、
- 上半期分(1から6月)は7月10日まで
- 下半期分(7から12月)は翌年1月20日まで
が期限になります。
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