税金・会計

すでに始まっているマイナンバー。「税」については、いつから何が変わるのか?<No 141>

yujiroyamamoto

Contents

制度の概要

平成27年10月以降にみなさんのお手元に「通知カード」が届いたのは記憶に新しいことと思います。

マイナンバー制度は、その後の平成28年1月から利用が開始されました。

当初は、

  • 社会保障
  • 税金
  • 災害対策

この三分野においてのみ利用されます。

そうは言っても、今のところ、一般企業や税理士業界では、その管理に人員、時間と費用がかかるばかりで、皆が喜んでいるような制度ではないようです。

 

マイナンバー法

いわゆるマイナンバー法の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言います。

非常に長いです。

この法律の第1条に、目的の詳細が定められています。

  1. 行政事務の効率化
  2. 公平・公正性の確保
  3. 国民の利便性の向上

1は、これまでは行政機関において、横のつながりがなかったものが、

行政どうしがより連携して情報を共有できるようになります。

いわゆる縦割り行政にメスをいれる効果があります。

よって、国民よりも国や行政目線です。

 

2の「公平・公正性」は、国民が正しく税金を払っているか、社会保障を正しく受けているかということです。

よって、これも、国や行政目線の目的です。

 

3は、その名の通り、国民にとってお役所での手続きを簡易にするためのものです。

例えば、役所で手続きをとるときに、何かと必要になる住民票の提出が省略出来るようになります。

 

便利とは言っても、一般の方が役所を利用する頻度は限られています。

今のところは、国や行政の都合の方が先行している印象です。

 

個人番号カード

これまでに皆さんの手元に届いているのは、「通知カード」です。

顔写真が入った「個人番号カード」は、自分でお住いの役所に申請しなければなりません。

 

 

法人番号

法律により法人とみなされたものに与えられる法人番号は、個人番号と違いネットで確認することができます。

「法人番号」で検索すれば、国税庁の「法人番号公表サイト」にアクセスできます。

 

 

 

「税」については、いつから何が変わるのか?

今のところ、納税者にとっては「利便性」よりも「記載の煩わしさ」の方が上回っている印象です。

 

サラリーマンなど従業員のかた

当面、従業員の方にとって関わりのあることは、年末調整です。

従業員は、平成28年の年末調整から、勤務先に提出する「扶養控除等申告書」にマイナンバーを記載する義務があります。

この記載するマイナンバーは、自分のマイナンバーだけでなく、配偶者や扶養家族のものも含みます。

このとき、従業員本人のマイナンバーを確認する義務は、勤務先にありますが、
配偶者や扶養家族のマイナンバーは、従業員本人が確認する義務があります。

ただし、勤務先が従業員やその家族のマイナンバーを既に記載した帳簿を保管しているなら、
この記載は不要です。

 

フリーランス(自営)のかた

自営のかたは、来年2017年に提出する確定申告書からマイナンバーを記載する必要があります。

所得税の確定申告書だけでなく、消費税のかかっているかたなら、消費税の確定申告書にも記載します。

また、本人だけでなく、

  • 配偶者
  • 扶養家族
  • 事業専従者

のマイナンバーも記載します。

そして、従業員を雇用していれば、先ほどとは逆に、事業者として従業員のマイナンバーを収集する必要があります。

事業者として気を付ける点は、年末調整の後、出来上がった源泉徴収票のうち、
税務署に提出するものには、マイナンバーを記載するが、従業員に渡す源泉徴収票には

マイナンバーは記載しません。

これは、郵送で渡すときなど、情報が漏れるリスクを想定しているからです。

便利になった点は、住民票の提出義務がなくなったことですが、住民票を提出するのは、

  • 不動産の譲渡
  • 贈与
  • 相続

など、ごく限られたケースなので、便利になったと言える点はほぼ皆無です。

 

 

会社

会社は平成28年1月1日以後に開始する事業年度から、マイナンバーが適用されます。

よって、法人税の確定申告書については、最短であれば、
12月末日決算で、2カ月後の平成29年2月末までに提出する確定申告書からの適用です。

消費税の確定申告書についても同じです。

また、平成29年1月末までに提出する

  • 法定調書
  • 償却資産税申告書

も同様にマイナンバーの記載が必要になりました。

 

 

今後はどうなる?

個人や会社だけでなく、税理士事務所にとっても今のところ、メリットと言えるようなことはありません。

今後は、金融期間との連携も強化される予定なので、ますます煩わしいです。

マイナンバーで一般市民や会社を囲い込み、出国税で富裕層を囲い込めば、
日本からは富裕層が抜け出し、賢い日本の経営者は海外に出ていくでしょう。

だからといって、私のような一般市民が何か出来るわけではないですが。

とりあえず、必要なことを「知っておくこと」と、出来ることを「やっておくこと」は大事です。

<メルマガ「社長の仕事術」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから

<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから

<単発・スポット>

ABOUT ME
独立・開業コンサルタント
記事URLをコピーしました