消費税インボイスの少額特例。1万円未満の判定と注意点
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消費税インボイスの少額特例
インボイス制度が始まって2年目となりましたので、慣れてきた方もいらっしゃるかと思います。
領収書や請求書にインボイスが記載されているかどうかをチェックする機会が増えているのではないでしょうか。
領収書や請求書の数が増えると、管理に時間も手間もかかるでしょう。
経費として計上するためには請求書や領収書の保存が必要なので、避けては通れません。
ただし、場合によってはインボイス入りの領収書や請求書の保存の必要がないことがあります。
1万円未満の判定と注意点
インボイス入りの請求書や領収書の保存が必要ないケースとして次のケースが挙げられます。
- 1回あたり1万円未満(税込み)
この場合、インボイスがなくても消費税の計算において仕入税額控除を受けることができます。
ただし、まったく書類がいらないわけではありません。
取引詳細を記載した帳簿の保存は必要です。
紙の帳簿でもExcelでも、会計ソフトでも構いません。
内容がをわかるように記録し、保存します。
1万円未満の判定
また、「1万円未満」の判断は、1つ1つの商品やサービスの値段ではなく、取引1回あたりの金額が1万円未満かどうかで行います。
たとえば、6,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入し、合計が1万3,000円になる場合は、少額特例の対象外です。
商品それぞれの単価は1万円未満ではありますが、取引1回の金額が1万円以上であるので、少額特例の適用はありません。
適用要件
また、規模の大きい会社は、少額特例を利用できません。
利用できるのは、売上が次の範囲内におさまる事業者です。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下
- 特定期間(前年の上半期)の課税売上高が5,000万円以下
この条件を満たさないと、少額特例の適用は受けられません。
適用期間
少額特例の適用期間は6年間です。
- 令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇まで
この期間が過ぎると少額特例の適用はなくなります。
1万円以上の取引にはインボイスの保存が必要になります。
例外
簡易課税を利用している場合、仕入税額控除はあらかじめ決められたみなし仕入率で計算されるため、インボイスの保存は不要です。
2割特例も売上に基づく計算のため、仕入れにかかる書類の保存は必要ありません。
ただし、所得税の経費として計上するためには、請求書や領収書の保存が必要なので、簡易課税であれ2割特例であれ、保存しておきましょう。
保存の習慣をつけておく
今日は、インボイス制度における少額特例についてお伝えしました。
税込み1万円未満の取引については、消費税法上、インボイスがなくても仕入税額控除を受けることが可能です。
ただし、所得税に関しては保存の必要があるため、書類をきちんと保管しておきましょう。
また、この特例は6年間の期間限定ですので、将来のことも考えて保存の習慣をつけておくことをおすすめします。
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