定額減税を知らないうちに受けてるケース。予定納税があるときは要注意
<プロフィール・ご依頼>
Contents
予定納税があるときは要注意
2024年の所得税には、1人につき3万円の定額減税が設けられています。
給料をもらっているかたは、毎月天引きされる所得税から定額減税を受けているので問題ありません。
一方、個人事業主のかたは自ら申告で控除する必要があります。
確定申告書で、「令和6年分 特別税額控除額」の欄があるので、ここに3万円×人数分の金額を入れると控除を受けることがでいます。
ただ、場合によっては、確定申告書をつくる前、すでに控除を受けていることがあります。
定額減税を知らないうちに受けてるケース
予定納税ですでに引かれている
注意すべきは、予定納税で既に3万円の控除が適用されている場合です。
この場合、確定申告時に3万円を再度控除しないよう注意しましょう。
本人分を二回控除してしまうと、税務署から問い合わせが入る可能性があります。
予定納税のタイミング
予定納税は、前年の所得税額をベースにした予定納税基準額が15万円以上の場合に適用されます。
前年の税額をベースにした所得税の前払いです。
- 第1期:7月末までに納付(前年の所得税額の1/3)→9/末まで延長
- 第2期:11月末までに納付(前年の所得税額の1/3)→12/2まで
通常、第1期は7月ですが、定額減税の兼ね合いで、2024年については9/末まで延長されています。
減額申請のタイミング
予定納税から引かれる定額減税の額は、本人分の3万円のみです。
家族の分は、確定申告で控除することになります。
家族の分も予定納税から控除したいのであれば、減額申請を利用することで控除できます。
9月分はすでに過ぎているので、これから減額申請するのであれば11月分になります。
- 申請期限は11月15日
10月末までの状況をまとめた減額申請書を税務署に提出すれば、家族の分も含めて定額減税による控除が受けられるようになります。
予定納税でチェックしておく
予定納税はすべてのかたに適用されるわけではなく、前年に一定額以上の税金を支払った個人事業主が主な対象です。
これまで予定納税を経験していない方にとっては馴染みがない場合も多いですが、計算を間違えないように確認しましょう。
<メルマガ「社長の仕事術」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<単発・スポット>