副業売上300万円以下で雑所得となる通達改正案。損益通算目当てに副業しない<No 1554>
yujiroyamamoto 山本祐次良税理士事務所
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事業主が、従業員の人間ドック費用を負担した場合、その費用は事業主自身における所得税の計算上必要経費となるのかどうか。
この場合、事業主が負担した人間ドックの費用は、従業員(専従者を含む)への福利厚生費として必要経費となります。
福利厚生費は、従業員の慰安のために行われる費用のため、事業主自身の費用は認められていません。
ただし、薬品を扱うなど事業を営む上で健康状態の把握が必要な場合は事業主の分も認められています。
そのため、単に健康状態を知っておきたいだけでは、認められないのでご注意を。
なお、医療費控除では人間ドックの費用は控除の対象とはなりません。
人間ドックの結果、重大な病気が発見されたときのみ医療費控除の対象となります。
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