所得税

非居住者が不動産の貸付けをした場合の青色申告の取り扱い<No 1405>

yujiroyamamoto

)ハワイ出国時 2017年

Contents

出国後の税金は?

日本から出国して海外で勤務する場合、税金の支払いはどうなるのか?

勤務であれば給料は、勤め先で計算してもらえますが。

不動産の貸付けによる収入が日本にある場合、その所得についての申告と納税はどうなるのか?

このあたりについてお伝えします。

非居住者が不動産の貸付けをした場合の青色申告の取り扱い

非居住者の判定

出国し国外に滞在しても、すぐ、どうにかなるわけではありません。

1年未満であれば、これまで通り居住者として、国内・国外問わず、すべての所得について課税されます。

居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

)所得税法 第2条1項3号

国外での滞在期間が1年以上になると非居住者となり、課税の区分が異なることになります。

非居住者 居住者以外の個人をいう。

)所得税法 第2条1項5号 

申告義務

非居住者になると、日本国内で生じた所得についてのみ課税されます。

この所得を国内源泉所得と言います。

日本に所在する不動産の貸付けよる収入は、国内源泉所得に該当するため、国外での滞在期間が1年以上になっても、これまで通り、申告と納税が必要です。

非居住者は、国内源泉所得のみが課税の対象となる。

)所得税法5条2項

国内源泉所得とは

国内源泉所得とは、不動産の貸付け以外にも、日本国内で発生した

  • 資産の譲渡
  • サービスの提供
  • 不動産の譲渡
  • 給料
  • 年金
  • 配当

による所得をいいます。

これらの所得があるときは、不動産の貸付けによる収入と同様に、申告・納税しなければいけません。

青色申告について

非居住者となったあと、国内源泉所得を日本で申告する場合、青色申告を適用することができるのか?

(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。

)所得税法166条

とありますので、日本国内にいたときと同じように、青色申告にて申告書を作成・提出することができます。

青色申告特別控除について

最高65万円の控除が受けられる青色申告特別控除についてはどうなのか?

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている「個人」〜(以下、省略)

)租税特別措置法第25条2

青色申告特別控除の規定について、受けられるのは「居住者」と書いておらず。「個人」と書かれているので、非居住者にも適用があります。

令和3年分の申告については、

  • 10万円
  • 55万円
  • 65万円

と控除の枠があります。

不動産の貸付けで青色申告特別控除を受けるときの注意点<No 1404>

ネットだと1月4日から受付

出国後、1年以上経過し非居住者となった場合においても、国内で発生する所得については、これまで通り申告する義務があります。

ネット環境があれば、世界の果てからでも申告できる便利な世の中になりました。

e-Taxだと1月4日からすでに受け付けてくれています。

<メルマガ「社長の仕事術」>
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから

<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから

<単発・スポット>

ABOUT ME
独立・開業コンサルタント
記事URLをコピーしました