相続税・贈与税

なくすと困るのは自分じゃなくて子や孫。土地の契約書は大切に<No 308>

yujiroyamamoto

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相続が終わっても、終わりでないもの

親が亡くなると相続に関する一連の手続きを行います。

相続財産が基礎控除以下なら相続税がかからず、かつ、相続税の申告の必要もありません。

相続税が改正されて増税になったといっても、増税後の課税割合は全体の8%。

ですので、きちんと財産を把握さえしていれば、相続税は恐れるほどではありません。

ただし、所得税についてはそうとも限りません。

相続により取得した土地の売買

相続により親の土地を取得しても、子供は既に独立して持ち家があれば、
売りに出すこともあるでしょう。

土地を売ると、譲渡所得として所得税の申告が必要になります。

譲渡所得の計算は、

売った値段-買った値段=もうけ→譲渡所得

となり、もうけが出れば所得税がかかってきます。

この場合、売った値段は、子供が自分で売ったのでわかるでしょう。

しかし、買ったのは親です。

親が買ったときの値段って?
買った当時の契約書を見なければわかりません。

古い契約書もその使命を終えるまでは大切に

土地に関する一連の手続きで名義変更まで終えると一段落します。

名義が換わると権利証が新しくなるので、以前の権利書と共に古い書類を処分してしまうことがあります。

この古い書類のなかにあった売買契約書も処分してしまうと、買った値段を証明するものはなくなってしまいます。

買った土地の値段が不明の場合、譲渡所得の計算上、売った値段の5%として計算します。

仮に、売った値段が1億で、買った値段も1億なら、差し引きゼロで税金はかかりません。

しかし。買った値段を証明する契約書がなければ、買った値段は、

売った値段の1億円×5%=500万円

よって、1億円ー500万円=9,500万円が譲渡所得として課税されることになってしまいます。

エンディングノートにファイリング

相続税がかからないからといって安心していると後で所得税がかかることがあります。

大事な書類はエンディングノートと共に大切に保管しておいたほうが良いでしょう。

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