相続財産が不動産だけ場合の代償分割のすすめ<No 1424>

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その遺言書は遺留分に配慮しているか?
仕事柄、人様の財政状態を拝見する機会は多く。
そこその資産があっても相続対策をしているかたは少ない印象です。
- 委任契約
- 任意後見契約
- 公正証書遺言
- 家族信託
言葉として知っていても、実際、動いているかたはほんの一握りです。
相続人が複数の場合、お金だと分けることができますが、不動産だと分けづらく。
共有や分筆という方法もありますが、子や孫の代で揉めるだけなので勧めていません。
ただ、「不動産は分けないほうがいい」を強く意識しすぎて、相続人のひとりに不動産をすべて与えてしまうとこれまた揉めます。
他の相続人に対して、法定相続分あるいは遺留分に配慮した財産を残しているのか?
「自分が死んだ後のことは知らない」とおっしゃるのは簡単ですが、「立つ鳥跡を濁さず」で終わりたいものです。
相続財産が不動産だけ場合の代償分割のすすめ
不動産を共有にしない
自分の老いを感じたら、まずは、財産の棚卸しをしておきましょう。
財産が不動産に集中しているなら、どの不動産を誰に相続するのか。
不動産すべてをひとりに相続したい、あるいは不動産が持ち家だけの場合は、他の相続人のことも考えておかなければいけません。
不動産を共有にすると、数回の相続で相続人が数十人に膨れ上がります。
そうなると、土地を売りたいときに売れなくなります。
土地を売るには権利者となる相続人すべての印鑑が必要になるからです。
保険に入る
不動産をもらわない他の相続人のため、保険に入るというのも1つの手です。
この場合、注意すべきは、受取人を不動産を取得しない他の相続人にしないこと。
相続による保険金は相続財産とはならず。
かたち上「みなし相続財産」として相続税の対象にはなるものの、相続財産ではないからです。
よって、保険金の受取人は不動産を取得する相続人にしておき、その保険金を他の相続人に振り分けるようにします。
ただし、これらを書面なしで行ってしまうと他の相続人に贈与税がかかってしまいます。
代償分割
相続人のひとりが財産を取得して、代わりの財産を他の相続人に振り分けることを代償分割といいます。
この代償分割を行うには、代償金を支払う旨を公正証書遺言に記載しておくこと。
公正証書遺言がなければ、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書をつくることになり、遺産分割協議書に代償金を支払う旨を記載します。
こうしておけば、他の相続人に贈与税はかかりません。
ただ、ここまでの流れを被相続人である親がいないところで決めるのは難しいものです。
公正証書遺言はつくっておきましょう。
嫌なことほど先にやっておく
財産がある人ほど、不動産がある人ほど相続対策をやっていないことが多く。
死んだあとのことを考えるのは嫌なものですが。
子や孫の幸せを考えると動かない理由はないと思うのですが、いかがでしょうか?
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