相続・遺品整理で通帳チェックでなく、残高証明書をとる理由

yujiroyamamoto

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通帳チェックだけでは見えない財産・借金がある

相続税する場合、オーソドックスな財産として預貯金があります。

相続における預貯金のテーマになりやすいのは、家族名義だけれども、実質的には亡くなった本人の財産とみなされる名義預金でしょう。

名義預金についてご存知のかたは多いと思うので、今日は、相続税申告で預貯金を相続財産としてあげるとき、はたまた、申告しなくても相続手続きや遺品整理のときに「どうやって確認するのか」についてお伝えします。

通帳があれば、単純に、亡くなった日の残高を相続財産として挙げておけばいいんじゃないの?

そう考えるかたが少なからずいらっしゃいます。

相続財産としてあげる金額は間違っていなくても、通帳だけであげてしまうと、思わぬ落とし穴があります。

結論からいうと、通帳で残高がわかったとしても、残高証明書を手に入れておきましょう。

その理由を解説します。

相続や遺品整理で通帳チェックでなく、残高証明書をとる理由

他に預金があるかも?

残高証明書を手に入れる理由の1つとして、預貯金の普通口座以外の口座があるかもしれないから。

例えば、定期預金がないか?

定期預金や定期積金あるかどうかは、普通預金の通帳だけを見ていてもわかりません。

定期や定期積金の通帳があればわかりますが、遺品整理で紛失してしまうこともありますし。

ネット専業銀行やネット専業でなくても、途中で紙の通帳をやめてしまうケースもあります。

こうした場合、昔の通帳があればいいですが、処分して見つからないこともあるでしょう。

故に、預貯金を相続したら、通帳だけで確認するのではなく、残高証明書を金融機関に請求することが大事です。

また、複数の支店に口座を開設しているケースもあるので、その場合は、支店ごとに請求します。

残高証明書を手に入れれば、普通口座だけでなく、定期預金や定期積金があるかどうかがわかります。

定期口座を持っていたけれども、生前、普通口座に移していたら、残高がゼロになっています。

ゼロということがわかるだけでも安心ですし、すっきりします。

投資信託口座があるか?

定期預金や積金だけでなく、金融機関に投資信託があることがわかることもあります。

投資信託といえば、証券会社で証券口座を作るのがオーソドックスですが、今は、提携の証券会社を持つメガバンクが投資信託商品を売るケースがあります。

亡くなったかたが、生前に、「投資信託があるよ」と伝えてくれていたらいいですが、そうでないならわかりません。

通帳残高がゼロだから名義変更もなにもせずにいると、こうした財産をこぼしてしまうこともあるわけです。

銀行の証券口座は、証券会社ではなく、その銀行を通じて口座開設し、商品を購入します。

銀行で残高証明を請求したら、預金残高証明書とは別に、「投資信託残高証明書」なるものを受け取ることができます。

ここに銘柄や金額の記載があれば投資信託としての財産があるということ。

残念ながら、「お預かり残高はございません」などと書かれていたら、口座自体は存在するけれども財産は残っていないということです。

残高証明書は、預貯金とは異なる別の財産を見つける上でも役に立ちます。

借入金があるかも?

財産だけではありません。残高証明書は、借入金の存在も知らせてくれます。

生前、「借金がある」と話してくれていたらいいですが、そうでないとわからないこともあるでしょう。

通常、毎月の返済金が通帳から落ちていたらわかりますが、これも、借り入れたあとで数年返済を据え置きしていたらわかりません。

財産ばかりだと思っていたら、「実は、借金があった」というケースもあるでしょう。

財産よりも借金のほうが多額なら、相続放棄する可能性もでてきます。

相続放棄は、相続を知った日から三ヶ月以内なので、スケジュールは結構タイトになります。

残高証明書をとれば、財産だけでなく、借金の存在も判明します。

預貯金は、通帳だけで確認するのではなく、残高証明書を請求して確認しておきましょう。

まとめ

相続後の手続き関係の流れで、預金の名義変更まで行えば、今回のような資産の漏れは少ないでしょう。

通帳に残高がないからといって放置していたら、今回のようなケースが起こることもありえます。

そうならないためにも、めぼしい金融機関があるなら、残高証明書はとっておきましょう。

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