ひとり社長が従業員を雇ったら。社会保険の加入手続き<No 611>
<プロフィール・ご依頼>
Contents
ひとり社長ならやってみる
ひとり社長が人を雇ったら。
もはや「ひとり社長」ではありませんが。
それはさておきまして。
従業員さんにも社会保険に加入してもらおうと思ったとき、プロに依頼するという選択肢もありますが、意外と簡単なので、自分でやってみるのも良いでしょう。
社会保険の加入手続き
サイトで必要書類を入手
まずは日本年金機構のサイトへ行き、所定の用紙をダウンロードします。
トップ画面の左上にある「事業主の方」をクリックすると、
次の画面になるので、「従業員を採用したときの手続き」を選びます。
次に、「従業員を採用したときの手続き」の画面になるので、下方にある「3.申請及び届書様式・添付書類」で「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を選びます。
最後に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(PDF 795KB)」を選んで用紙をプリントアウトします。
記載方法
書類名は「被保険者資格取得届」です。
上段の緑色部分に会社の情報を記載します。
わかりづらい「事業所整理記号」と「事業所番号」ですが、既に会社として社会保険に加入済みであれば、毎月支払う納付書にこれらは記載されているので、それを見て記入しましょう。
雇われる人の情報は下段の黄緑部分に記入します。
「基礎年金番号」は、雇われる方の年金手帳を見れば書いてあります。
その方に年金手帳のコピーをもらいましょう。
必要事項をすべて記入したら管轄の年金事務所に提出します。
郵送も可能です。
枚数は提出用の1枚でいいですが、後々確認したいときのためにコピーをとっておいた方が良いでしょう。
プロに頼むのもあり
入社後、加入手続きが遅れた場合、遡って申請するときは、
- 入社後の賃金台帳
- タイムカードや出勤簿
が必要になりますが、入社と同時であれば必要ありません。
ひとりでビジネスを始めたら、まずは自分でやってみる。
そこで、
- 時間
- お金
- 難易度
トータルで判断した上で、頼んだ方が効率的かつ効果的だと思ったらプロに頼みましょう。
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