相続人に認知症がある場合の相続税の申告期限<No 1084>
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後見人がいない場合は、後見開始の申立てから
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
仮に、2020年9月24日に亡くなったとすると、申告期限は2021年7月24日となります。
期間の計算は、月の日数が30日、31日であっても1日ずつ足して計算することはしません。
正確には「初日不算入」「応当日の前日に満了する」など、小難しい計算がありますが、
基本「10ヶ月後の同じ日」と考えていれば良いでしょう。
通常であれば、この考え方で問題ないのですが、相続人が認知症である場合、
いつ、「被相続人が死亡したことを知った」ことになるのか?
後見人がいない場合は、親族が後見開始を家庭裁判所に申し立てることから始めます。
相続人に認知症がある場合の相続税の申告期限
すでに任意後見制度を利用されているのであれば、後見人が相続人に変わって申告手続きを行います。
後見開始の申立て
いないのであれば、親族が法定後見制度による後見開始を家庭裁判所に申し立てることから始めます。
- 仮に、2019年11月5日に被相続人が亡くなった後、11月10日に後見開始の申し立てを行ったとします。
- その後、12月13日に後見人選任に関する結果(審判書謄本)が家庭裁判所から送られて、12月16日に司法書士である後見人のもとに届いたとします。
この場合、後見人の職務開始時期は、審判書謄本を受け取ってから2週間経過した日となります。
後見人の職務開始時期
では、12月16日月曜日の2週後12月30日の月曜日が職務開始時期にあたるのか?
司法機関の休日は、「裁判所の休日に関する法律」に記載があります。
このなかで、
- 日曜日及び土曜日
- 12月29日から翌年1月3日までの日
は休日と定められているので、職務開始時期の2週間から除外して計算します。
さらに、2020年1月4、5日が土日なので、この日も除外します。
週明けの1月6日月曜日の24時に期間満了となることから、1月7日の午前0時を持って後見開始となります。
非常にわかりにくいですが、後見開始の日付は登記簿謄本に掲載されているので、法務局で閲覧できます。
最後に、1月7日から10ヶ月経過した日である11月7日が、相続税の申告期限となります。
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