生命保険・社会保険

ひとり社長が従業員を雇ったら。社会保険の加入手続き<No 611>

yujiroyamamoto

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ひとり社長ならやってみる

ひとり社長が人を雇ったら。

もはや「ひとり社長」ではありませんが。

それはさておきまして。

従業員さんにも社会保険に加入してもらおうと思ったとき、プロに依頼するという選択肢もありますが、意外と簡単なので、自分でやってみるのも良いでしょう。

社会保険の加入手続き

サイトで必要書類を入手

まずは日本年金機構のサイトへ行き、所定の用紙をダウンロードします。

 

 

 

トップ画面の左上にある「事業主の方」をクリックすると、
次の画面になるので、「従業員を採用したときの手続き」を選びます。

 

 

 

次に、「従業員を採用したときの手続き」の画面になるので、下方にある「3.申請及び届書様式・添付書類」で「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を選びます。

 

 

 

最後に「ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(PDF 795KB)」を選んで用紙をプリントアウトします。

 

 

記載方法

書類名は「被保険者資格取得届」です。

上段の緑色部分に会社の情報を記載します。

 

 

 

わかりづらい「事業所整理記号」と「事業所番号」ですが、既に会社として社会保険に加入済みであれば、毎月支払う納付書にこれらは記載されているので、それを見て記入しましょう。

 

 

 

雇われる人の情報は下段の黄緑部分に記入します。

 

 

 

「基礎年金番号」は、雇われる方の年金手帳を見れば書いてあります。
その方に年金手帳のコピーをもらいましょう。

 

 

 

必要事項をすべて記入したら管轄の年金事務所に提出します。

郵送も可能です。

枚数は提出用の1枚でいいですが、後々確認したいときのためにコピーをとっておいた方が良いでしょう。

 

 

プロに頼むのもあり

入社後、加入手続きが遅れた場合、遡って申請するときは、

  • 入社後の賃金台帳
  • タイムカードや出勤簿

が必要になりますが、入社と同時であれば必要ありません。

ひとりでビジネスを始めたら、まずは自分でやってみる。

そこで、

  1. 時間
  2. お金
  3. 難易度

トータルで判断した上で、頼んだ方が効率的かつ効果的だと思ったらプロに頼みましょう。

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