ドコモ銀行(旧 住信SBIネット銀行)で振替納税が可能に。納付書が届かない支払い忘れを防ぐ
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税金の口座振替ができるようになった
これまで住信SBIネットの名称で親しまれてきた銀行が、ドコモSMTBネット銀行に変更しました。
大きく変わったのは、ドコモの名前が入ったこと。
ドコモは自身の傘下に金融機関がなかったので、銀行を入れて厚みを増しました。
SBI側はドコモの傘下に入ることによって、より硬い基盤をつくり、後ろ盾を厚くしました。
ドコモ銀行に変わってから、新たなサービスが利用できるようになっています。
その一つとして税理士の私がお伝えしたいのが、振替納税ができるようになったこと。
これまで、住信SBIネット銀行時代、Pay-easyで社会保険を払うことはできましたが、税金の口座振替はできませんでした。
それが、ドコモ銀行になったことによって、ネット銀行でも口座振替ができるようになったのは嬉しいものです。
今回は、振替納税のメリットについてお伝えします。
口座振替をしないリスク
住信SBIネットからドコモへ
これまで通り、個人的には住信SBIの名前を残してほしかったんですけれども、ドコモSMTBネット銀行になりました。
SMTBは、三井住友信託銀行の略だそうです。
ドコモのあとに住信SBI由来の名称SMTBを入れています。
調べてみるとNTTドコモが50%、三井住友信託銀行が50%の議決権なので、100%ドコモではなかったです。
10年ほど住信SBIの名前で親しんできたので、自分がドコモ銀行を持っているという意識はそれほどありません。
振替納税ができるようになった

税理士としてお伝えしたいのが、これまで税金の振替納税ができなかった住信SBIネット銀行で振替納税ができるようになったこと。
少し前まで、振替納税の申請をするときは、税務署経由で都市銀行や地方銀行に紙で申請していました。
ここ数年で、e-Taxから振替納税の申請ができるようになってからも、住信SBIは未対応でした。
ドコモ銀行になったことで、振替納税の登録申請がでできるようになったわけであります。
個人事業で振替納税にするメリット
- 消費税と所得税の納付書が届かなくなった
- 税金の支払い忘れを防ぐ
振替納税できるのは、個人事業です。
法人の取り扱いはありません。
個人事業の所得税と消費税について、振替納税の登録申請をすることができます。
個人事業は3月15日までに確定申告書を提出し、所得税を納めます。
振替納税を登録していれば、引き落としになるのが4月下旬なので、1ヶ月程度税金の支払いを遅らせることができます。
これが振替納税のメリットの一つです。
納付書が来ない
これに加えて、近年、税務署は納付書を送ってくれなくなりました。
というのも、時代の流れからかネットに注力するようになり、紙の資料でのやり取りが縮小されています。
税金の支払いもキャッシュレス決済を推進しています。
口座振替をしていない人にこれまで届いていた納付書が届かなくなると税金の支払いに困ります。
確定申告の時期であれば、所得税や消費税の申告をしているので税金の支払いを忘れることはないでしょう。
けれども、中間申告のシーズンに税務署から届いていた予定納税の納付書が届かなくなったらどうなるか?
- 所得税の予定 第一期 7/1~7/31
- 所得税の予定 第二期 11/1~11/30
- 消費税の中間納付 8/31まで
この予定や中間の納付書が来なくなると、納付忘れのリスクが生じます。
税理士さんに頼んでいればいいですけれども、予定や中間納税を自分で把握しておくのはなかなか難しいと思います。
そのリスクを減らすために有効なのが振替納税です。
所得税の予定納税は前年の予定納税基準額が15万円超えていたら来ます。
消費税の中間は、前年の消費税(国税のみ)が48万円を超えていたら来ます。
振替納税をしていれば、これらの税金の支払いを仮に忘れていても自動で引き落とししてくれます。
もちろん、口座の残高には注意が必要です。
振替納税は、開業届とセットで
個人事業主であれば、税金の払い忘れを防ぐために、振替納税の登録はしておいた方がいいでしょう。
振替納税にしておけば、わざわざ銀行まで行くことも、ネットでの手続きも必要はありません。
個人で独立したら、開業届と同時に振替納税の登録申請もしておきましょう。
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