免税事業者がインボイス登録で簡易課税を選ぶときの有利不利判定<令和5年度税制改正大綱対応>
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)免税事業者がインボイス登録で簡易課税を選ぶときの有利不利判定
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インボイス登録したあと、次のステップ
2023年から始まるインボイス。
実際に始まるのは2023年10月1日からですが、取引先との兼ね合いを考えると今から準備しておいたほうが良いでしょう。
特に、免税事業者のかたは、インボイス登録するかどうかだけではありません。
インボイス登録して課税事業者となったあとも、進むべきステップがもう一つあります。
- 原則課税
- 簡易課税
2種類の課税方法から1つを選ばなければいけません。
原則課税を選ぶか、簡易課税を選ぶかで、納める消費税額は変わってきます。
免税事業者がインボイス登録で簡易課税を選ぶときの有利不利判定
原則課税と簡易課税の違い
原則課税
消費税は、売上にかかる消費税(もらった消費税)から仕入や経費にかかる消費税(支払った消費税)を差し引いた差額を国に納める制度です。
これが、「原則課税」や「一般課税」と言われる原則的な計算方法です。
原則課税は、実際に預かった差額を納めるので損することはありません。
所得税や法人税の計算と異なるのは、経費として支払ったにもかかわらず、消費税の計算上、差し引くことができない経費があるところ。
- 給料(役員報酬)
- 法定福利費(社会保険料)
- 支払利息
- 保険料
- 減価償却費
- 税金など
これらは消費税を含まない、非課税や課税対象外と呼ばれるもの。
ご自身の決算書の経費欄をみて、これらの割合が多いと、納める消費税は思った以上に高額になります。
売上 1,100万(消費税100万)
経費(課税) 330万(消費税30万)
経費(非課税・課税対象外)550万→消費税含まないのでゼロ
利益 220万
納める消費税は、100万ー30万=70万
決算書上の経費割合は、(330万+550万)÷1,100万=80%ですが、
消費税の計算上だと経費割合は、330万÷1,100万=30%となります。
簡易課税
不動産業のような経費が少ない事業や人件費割合が高い事業だと、納める消費税が比較的高額になります。
こうした業種に配慮してつくられたのが簡易課税制度です。
簡易課税制度は、売上にかかる消費税は原則課税のまま、仕入や経費にかかる消費税は、実際に払った消費税ではなく、業種ごとに決められた割合で計算することができます。
原則と簡易で比較検討
簡易課税を選ぶときに注意すべきポイント
インボイス登録して簡易課税を選ぶと、高額設備の導入を検討している場合は注意が必要です。
というのも、設備に含まれた消費税を差し引くことができないからです。
仮に、2,200万円の設備を導入すると、そこに含まれる消費税は200万円。
この200万円、簡易課税だと、実際に支払ったにもかかわらず、売上にかかる消費税から差し引くことはできません。
原則課税を適用していたら引けるはずの200万円が、簡易課税を適用したことにより差し引くことができず、結果、200万円多めに消費税を納めることになります。
そのため、近い将来、高額設備の導入予定がある人は、原則課税でスタートして、設備に含まれた消費税の恩恵を受けたあとで、簡易課税に変えるかどうか検討したほうが良いでしょう。
ただし、いったん簡易課税の届出をすると、2年継続しなければならない縛りがあるので注意が必要です。
ころころ変えることはできないので、5年や10年スパンといった長めの期間で計画しておきましょう。
簡易課税の届出時期
簡易課税を適用するには、その適用を受ける課税期間の初日の前日が届出期限になります。
消費税を含め税法では、届出や申請の期限は、概ねその年度の前日です。
事前に届出しておかないと、有利な制度が受けられないと思っておいたほうがいいでしょう。
ただし、場合によっては特例があります。
今回、インボイス登録によって課税事業者となった人は、2024年から簡易課税を受けることを2023年中に届出しておけば、2023年10月1日のインボイススタートから簡易課税制度を受けることができます。
〜(省略)適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。
)令和5年度税制改正大綱 78頁
どちらにしても、インボイス登録して課税事業者になると決めたら、同時に簡易課税を適用するかどうかも決めて届出しておいたほうがいいでしょう。
みなし仕入率を知るところからスタート
免税事業者のかたは、インボイス登録をして課税事業者になるかどうかの判断もさることにながら、簡易課税を適用するかどうかの判断も迫られます。
今日が、12月22日。
2022年の決算が確定したら、一度、原則と簡易の有利不利判定をしてみましょう。
2023年になって、経費割合の状況が変わったら再度計算してみる。
まずは、ご自身の事業にどの「みなし仕入率」が適用されるのか知るところからスタートしましょう。
原則課税と簡易課税の有利・不利判定については、節税コンサルティングにて承っています。
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