税理士が事業概況書を提出していない・売上を記載していなかった理由<No 1549>
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提出するのは、申告書だけじゃない
会社を作ると法人税の申告書を提出します。
申告書には、
- 別表
- 決算書
- 内訳書
- 事業概況書(正式には、「法人事業概況説明書」)
を添付します。
最後の事業概況書、コロナで一躍脚光を浴びることになりましたが、それ以前、税理士以外のかたにとっては聞き慣れない書類であったと思われます。
税理士が事業概況書を提出していない・売上を記載していなかった理由
事業概況書が注目されるきっかけは、コロナ以降、法人に支給される給付金の類が、この概況書の月別売上を元に算定されることになったからです。
給付金を支給する国からすると、申告書へ添付した書類であれば正確な数値に違いないと。
概況書に記載された前年や前々年の月別売上と比較して、現在の売上が50%減あるいは30%減していれば給付金の対象とすると。
しかし、税理士のすべてがこの概況書を提出しているわけではなく、提出していたとしても月別売上などの詳細を記載していないケースが散見されました。
月別売上を記載していなければ、売上減少率を算定することは困難で、仮に、給付金支給の対象となっていても、実際に入金されるまで時間がかかりました。
幸い、私は、提出したすべての申告書について、概況書を添付しており、なおかつ、月別の売上も記載していました。
なぜ、概況書を提出していない、提出したとしても詳細を記載していないケースがあったのか?
これは、現在、提出義務のある概況書、平成18年までは提出は義務ではなく任意であったからです。
なので、比較的、若い人には提出するのが普通であっても、40代より上の人にとっては任意提出のイメージが抜けきれなかったのでしょう。
実際、税務署で概況書に記載していることを頼りに事前に調べる調査官はいましたが、概況書がない・記載していないからといってペナルティを受けたということを聞いたことはありません。
法人の申告は、添付書類がたくさんあるので、少しでも負担を減らしたかったのかもしれません。
義務になった時点で警戒レベルを上げる
仮に、任意のままであったとしたら、概況書に書かれた月別売上を給付金の判断材料にはしなかったのではと憶測します。
それでも、任意から義務になった時点で、漏れなく記載し提出すべきであったでしょう。
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