不動産は相続人1人が相続する。代償分割3つの方法

yujiroyamamoto

)不動産は相続人1人が相続

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不動産は相続人1人が相続する

遺産を分割するときにお金であれば分けられますが、不動産だけだと分けられません。

では、不動産を相続分に応じて共有にするのか、あるいは分筆するか?

不動産を共有にすると、後々売りたくなっても売れません。

更地なら分筆できないこともないですが、建物があると土地の権利と建物の権利が一致しないと後で売れなくなります。

仮に更地でも、まとまった広さの土地のほうが売りやすく、分筆で狭くなると用途が限られるので売りづらいでしょう。

不動産の共有も分筆も、その場しのぎの対処法であって、次の世代のことを考えると不動産は分けることなく1人で引き続くのが理想です。

不動産を1人で引き継いで、他の相続人には他の財産を分配する代償分割という方法があります。

代償分割3つの方法

代償分割は、1人の相続人が不動産を取得した場合、他の相続人にお金か他の財産で均等に分ける方法です。

相続人が兄弟3人で、全ての不動産を長男が引き継いだ場合、長男は次男や三男に他の財産を分配します。

この場合、長男は次男や三男に何をどうやって渡すのか?

  • 賃貸収入で返済
  • 銀行借入で返済
  • 保険金で返済

賃貸収入で返済

賃貸物件があれば、そこから入ってくる家賃収入で分割して返済します。

ただ、親亡きあと、子同士でこうしたやり取りが続けられるかどうか?

どこかで支払いが滞ると、次男や三男は本来もらえる相続財産を手にすることができません。

裁判になるとこれはこれで、双方が疲弊します。

こうした返済が滞るリスクを回避するために、代償金は現金一括で支払います。

銀行借入で返済

手狭な土地でも、土地と名が付けば、それなりの金額になります。

銀行からの借入で返済するとなれば、土地を担保に入れることになるでしょう。

お金がなければ致し方ありません。

他の兄弟へは、借りたお金で一括で支払い、あとは長男が銀行へ返済していきます。

これだと、次男や三男がもらい損ねることはありません。

ただ、これを、親亡きあと、子同士で話すことは難しいものです。

生前に、公正証書遺言をつくって、そのなかに、代償分割の筋書きを言葉にしておきましょう。

話の流れに法律上・実務上の破綻がないかは、専門家に見てもらったほうが懸命です。

保険金で返済

賃貸物件であれば、先ほどの事例のように、長男は賃貸収入から返済していけばいいわけですが。

これが自宅だとどうなるのか?

長男固有の財産から代償金を支出するというのも酷な話です。

そこは、生前に親がしっかり決めておきたいところ。

  • 売ってお金にして三等分する(換価分割)
  • 代償金に充てる保険に入っておく

生前に、親が代償金を用意しておければいいですが、これも難しいもの。

であれば、代償金に充てるための保険に入っておきます。

  • 被保険者 親
  • 保険料負担者 親
  • 保険金受取人 長男

この保険に入っておけば、親の死後、長男は保険金で次男や三男に代償金を払うことができます。

注意すべきは、保険金は本来の相続財産にはあたらないので、受取人を次男や三男にしないこと。

そうしてしまうと、次男や三男は保険金を受け取った上で、本来の相続分を長男に請求してくるリスクがあるので注意が必要です。

すべては事前の準備次第

相続で取得した財産が不動産だけの場合、他の相続人に対して代償金を支払う代償分割についてお伝えしました。

代償分割は、相続後に金融機関からお金を借りられるかどうか、相続人同士でやり取りできるかどうかをしっかりシミュレーションしておくべきでしょう。

もちろん、公正証書遺言をつくって相続人全員に遺言書を見ながら道筋を知らせておくことも大事です。

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