無料相談会場で申告相談。はじめて来られる方のための「傾向と対策」<No 450>
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無料相談会場で申告相談
昨日のブログは、「はじめての税理士」向けに書いたので、
今日は、「はじめての来場者」向けに書いてみます。
はじめての来場者に送る「傾向と対策」
私が担当したのは、
PCコーナーや提出コーナーに行く前の段階である、
準備コーナーでの作成指導です。
対象となるのは、
- 事業所得
- 不動産所得
- 住宅借入金等特別控除
- 消費税申告
をされる方で、
「譲渡」「配当」「贈与」は担当しません。
ただ、上記以外にも、
年金と給料や、年金だけの方も結構いらっしゃいました。
私が担当した中で多かったのは、
- 事業所得(白色)
- 雑所得(公的年金)
- 給与所得の源泉還付
でした。
共通事項
まず、注意すべきは申告資料だけではありません。
- お知らせ通知(又は、お知らせはがき)
- 前年の申告書控え
は必ず持参しましょう。
税理士に依頼するのと違って、前年と同じ人がチェックしてくれる可能性は限りなく0%です。
仮に同じ人にあたったとしても、担当者が申告内容を覚えていることはこれも限りなくゼロに近いでしょう。
初見で作成指導を行う場合、前年の申告書は「宝の地図」です。
この地図があれば、宝の在処まで、スムーズにあなたを導くことができます。
なければ、担当者の「勘」を頼りにするしかありません。
逆に、過去の申告に利用した領収書やハガキは必要ありません。
効率的に終わらせるには、いらない資料は抜いておきましょう。
年金のみの場合
年金のみ人は、余裕があるせいか、資料もきっちりまとまっている方が多かったです。
そのため、こちらの確認も比較的スムーズにいきます。
年金の源泉徴収票があれば、ほぼほぼ完成するのですが、注意すべきは、年金からの天引きではなく自分で納めた社会保険(健保、介護、後期)がないか。
あれば、これらの社会保険も控除ができるので、領収書や明細書は準備しておきましょう。
また、年金収入が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万以下であれば、確定申告の必要はありません。(住民税の申告は必要です)
ただし、源泉徴収票の「源泉徴収税額欄」に数字があれば、申告することで還付を受けられることがあります。
年金から天引きされている源泉所得税がないかどうか確認しておきましょう。
事業所得の場合
決算書を事前に書いていれば、かなりの時間短縮になりますが、書かれていない方が多かったです。
そこで必要になるのは、
- 売上
- 仕入
- 経費(科目別)
それぞれの合計金額です。
これらの集計はされているのですが、
- 医療費も経費に含めてしまっている
- 集計が複数の異なる書式に散らばっている
- 源泉天引き後の手取りを売上計上している
などのようなケースも散見されました。
まず、医療費は経費に含まれません。医療費控除として、別に計算します。
また、経費は勘定科目別に1枚の紙に集計すると、モレが出にくくなります。
決算書と申告書を仕上げた後に別の紙から経費が出てくると、すべてイチから書き直しになるので注意しましょう。
そして、売上に記載すべき金額は、源泉が天引きされる前の総売上高です。
手取りを売上にしてしまうと、売上を除外したことになってしまいます。
これも注意しましょう。
医療費控除について
今年から医療費控除の明細書を作成したうえで、
領収書は提出せずに5年間自分で保管することになりました。
国が推奨する手順は、診療を受けた医療機関や調剤を受けた薬局別に集計した金額を明細書に
記載します。
そうはいっても皆さん領収書を持参され、医療費の総計だけをしています。
今回はこのような方でも受け付けてもらえましたが今後はわかりません。
事前にやるべきことは、
- 医療機関・薬局ごとに集計する
- 処方箋や薬の明細は外しておく
その上で明細書を完成させていれば完璧ですが、白紙の明細書は送られてこないようです。
ネットから印刷できる環境ならいいですが、税務署にわざわざ取りに行かれるのは面倒です。
お話した多くの方が年配かつネット環境のない方でしたので、医療費の明細書だけでも送ってあげてもいいのかなと。
現場を知ってニーズを把握する
普段、接するのは既存のお客様だけなので、なかなか世の中のニーズがわかりません。
今回、参加したことで「お困りごと」がどこにあるのか感じることができました。
また、サービスメニューに加えていきます。
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