仕事の掛け持ちで確定申告。帳面付け・経理が必要な場合・必要でない場合と給料かどうかの見分けかた
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帳面付け・経理が必要な場合・必要でない場合
今年も残すところ、あと、ひと月ちょっととなりました。
いよいよ、確定申告シーズンとなるのですが、事業者のかたが確定申告するのであれば、帳面付けが必要になります。
帳面付けにも紙の帳面やExcel、会計ソフト、クラウド会計といろいろあります。
ただ、帳面付けが必要だと思っていて、いざ申告するとなったときに、帳面付けが必要でないケースがあります。
給料かどうかの見分けかた
自分が事業者であることをわかっていれば、個人事業の開業届を提出し、さらには、青色申告の承認申請書を提出していることでしょう。
ただ、個人事業者という意識がない人だと、開業届を出していないケースが見受けられます。
それでいて、帳面をつけられているのですが。
では、こうした方々はどうした申告をすればいいのか?
さらには、そもそも、帳面付けが必要なのでしょうか?
帳面付けが必要なケース
自分で開業届を提出していれば、事業所得で申告するつもりでしょうから、それで問題ないでしょう。
ただ、開業届を提出していないケースもありますし、自分がどの所得で申告すればいいのかわかっていないケースもあります。
帳面付けが必要なのは、事業所得や雑所得で申告するときです。
事業所得か雑所得かの判断は、仕事を
- 反復
- 継続
- 独立
して行っているかどうか。
これらに該当すれば事業所得、該当しないのであれば雑所得で問題ないでしょう。
さらには、事業所得であれば、自分で請求書つくって送っているでしょう。
ライターさんやフリーランスのかたにありがちな請求書を送っておらず、発注元から支払い明細をもらっているってときはどうなのか?
自分で請求書をおくっていないので「独立」にあたらないから事業所得じゃないと個人的には感じますが、実際のところは事業所得で申告されているケースが多いですね。
ライターさん以外にも、次のようなかたも。
- 柔道整復師
- 理容師・美容師
- 臨床心理士
いずれにしても、事業所得や雑所得で申告するとなると帳面付けが必要です。
では、帳面付けが必要ないってときはどんなとき?
帳面付けが必要ないケース
まずは、自分の収入が、何にあたるのか、きちんと把握しておくこと。
というのも、収入の種類によって申告方法や帳面付けの有無が変わるからです。
仕事を掛け持ちしているから、確定申告も帳面付けも必要だと思っていたら、実際は必要がないケースがあります。
まず、申告が必要ないケースとしては、給料だけをもらっているとき。
一つの勤め先から給料だけをもらっていたら、そこで年末調整してもらったら完了。
確定申告する必要はありません。
もちろん、医療費控除や住宅ローン控除を受ける(初年度)のであれば申告は必要です。
次に、仕事を2つ以上掛け持ちしていて、そのすべての収入が給料である場合。
この場合、2か所給料なので、確定申告は必要ですが、帳面付けは必要ありません。
というのも、給料には給与所得控除額という経費が付いていて、経費を自動で計算してくれるからです。
収入が給料だけであれば、年末に勤務先からいただく源泉徴収票を手元において確定申告をすればいいだけです。
「給料」かどうかの見分けかた
とはいえ、自分がいただく収入が、給料なのか事業か雑にあたる報酬なのか、わからないケースもあるでしょう。
そんなときは、次で判断します。
- 雇用契約か委託契約か?
- 給料明細か支払明細か?
- 年末調整してくれるか?
まず、勤め先との契約が、雇用契約か委託契約か。
契約書を交わしていればわかりますが、パートやアルバイトだとないこともあるでしょう。
そんなときは、毎月の収入と同時にいただく明細が、給与明細か単なる支払明細か?
給与明細と書かれていたら、自分がもらっているのは給料だと判断していいでしょう。
それでも、あやふやな場合は、勤務先に直接聞いてみます。
「雇用契約か委託契約か?」と聞いて、ちゃんと判断できる事業主だといいですが、言葉の意味がわからないケースもあるでしょう。
そんなときは、「自分は給料ですか?外注ですか?」と聞いてみます。
「給料だと」と言ってくれて、なおかつ、年末調整してくれそうなら、給料と判断して問題ないでしょう。
「外注だよ」と言われたら、潔く自分で帳面付けて申告するより仕方がありません。
その結果、掛け持ちしているすべての収入が給料であれば、確定申告こそする必要がありますが、帳面付けは必要ないということです。
近くの税理士さんに聞いたほうが早い
仕事を掛け持ちした場合、申告や帳面付けが必要なケースと、そうでないケースについてお伝えしました。
大事なことは、もらっている収入がどの所得に該当するのか把握しておくこと。
わからなければ勤め先で確認する。
それでも、ちゃんとした回答がもらえなければお近くの税理士さんに聞いたほうが早いでしょう。
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