相続税・贈与税

相続人がいない場合、財産はどこへいく?相続人がいない人にお金を貸していたら?<No 270>

yujiroyamamoto

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財産はどこへ行く?

亡くなった方に相続人がいなければ、
残された財産は「国」入ります。

普通に考えたらそうですね。

そうなる前にいろんな人達が知恵を絞ります。

映画やドラマでも、財産を狙ってお年寄りに
近付く輩がいますよね。

また、そういう悪い人でなくても
普通にお金を貸している人もいるでしょう。

個人的に貸していることもあれば、
商売上、売掛(ツケ)にしていることもあります。

そんな故人に対して貸したお金を回収するには
どうすれば良いのか?

相続人がいない人にお金を貸していたら?

お金を貸していた相手が亡くなって、
その貸した相手に身寄りがなければ、
貸した側はどこに催促すればいいの
かわかりません。

この場合、貸した側が動く必要があります。

家庭裁判所に

  • 相続財産管理人選任の請求

をすることで、その後の財産管理をしてもらう
専門家を決めます。

通常、弁護士や司法書士が任命されます。

費用は、

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料3775円

一見、これだけだと少額で済むようですが、
財産から管理人(弁護士など)費用が
徴収できなければ、この費用も当事者(貸した側)
が負担しなければなりません。

20万程度で済むこともありますが、100万円を
超えることもあります。

また、手続きも煩雑で、期間に1年を要することもあります。

管理人をたてずに回収するには

亡くなる間近だと、
高齢による判断能力が低下してこともあるので、
なるべく早い段階で行います。

養子縁組をする

養子縁組をすることで、相続人と同じ権利を持つことができます。

遺言書を作成する

遺言書を作成することで、管理人を立てる必要はなくなります。

ただし、遺言は、特定の「○○を贈る」という内容ではなく、
「全部」や「2分の1」など割合を示しておく必要があります。

法律では、

  • 前者が「特定遺贈」
  • 後者が「包括遺贈」

と呼ばれており、
特定遺贈だと管理人が選任されることになるからです。

これらは、相続人でない親族や故人のお世話をした方
など、比較的、故人に近い人が想定されます。

「第三者が個人的にお金を貸した」
「商売上のツケがある」

などの場合は、
管理人への費用などトータルで考え
回収を断念することも多いです。

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