相続人がいない場合、財産はどこへいく?相続人がいない人にお金を貸していたら?<No 270>
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財産はどこへ行く?
亡くなった方に相続人がいなければ、
残された財産は「国」入ります。
普通に考えたらそうですね。
そうなる前にいろんな人達が知恵を絞ります。
映画やドラマでも、財産を狙ってお年寄りに
近付く輩がいますよね。
また、そういう悪い人でなくても
普通にお金を貸している人もいるでしょう。
個人的に貸していることもあれば、
商売上、売掛(ツケ)にしていることもあります。
そんな故人に対して貸したお金を回収するには
どうすれば良いのか?
相続人がいない人にお金を貸していたら?
お金を貸していた相手が亡くなって、
その貸した相手に身寄りがなければ、
貸した側はどこに催促すればいいの
かわかりません。
この場合、貸した側が動く必要があります。
家庭裁判所に
- 相続財産管理人選任の請求
をすることで、その後の財産管理をしてもらう
専門家を決めます。
通常、弁護士や司法書士が任命されます。
費用は、
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
- 官報公告料3775円
一見、これだけだと少額で済むようですが、
財産から管理人(弁護士など)費用が
徴収できなければ、この費用も当事者(貸した側)
が負担しなければなりません。
20万程度で済むこともありますが、100万円を
超えることもあります。
また、手続きも煩雑で、期間に1年を要することもあります。
管理人をたてずに回収するには
亡くなる間近だと、
高齢による判断能力が低下してこともあるので、
なるべく早い段階で行います。
養子縁組をする
養子縁組をすることで、相続人と同じ権利を持つことができます。
遺言書を作成する
遺言書を作成することで、管理人を立てる必要はなくなります。
ただし、遺言は、特定の「○○を贈る」という内容ではなく、
「全部」や「2分の1」など割合を示しておく必要があります。
法律では、
- 前者が「特定遺贈」
- 後者が「包括遺贈」
と呼ばれており、
特定遺贈だと管理人が選任されることになるからです。
これらは、相続人でない親族や故人のお世話をした方
など、比較的、故人に近い人が想定されます。
「第三者が個人的にお金を貸した」
「商売上のツケがある」
などの場合は、
管理人への費用などトータルで考え
回収を断念することも多いです。
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