法人税

国税庁の見直しにより「節税保険」の一部が販売停止となります。全額経費にした過去の契約はどうなるの?

yujiroyamamoto

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過度の節税ブームの終焉

 
昨今、過熱気味であった法人経営者向けの保険について、
国税庁が課税ルールの見直しをすることになりました。
 
これまで、一部の保険では、法人の支払った保険料の全額又は半額を経費にすることができました。
 
節税保険を使い、利益を減らすことで支払う法人税を減らすことができ、
その後、解約することで払った保険料の多くが戻ってくる契約となっていました。
 
なかでも、2017年4月に日本生命が発売した「プラチナフェニックス」の売りは、
保険料返戻率の高さでした。
 
返戻率とは、支払った保険料のうちいくらの保険料が戻ってくるのかを表す割合です。
 
「解約により戻ってくる保険金」を「支払った保険料」で割って算出します。
 
プラチナフェニックスは、この割合が飛び抜けて高く、9割近くの返戻率を維持していました。
 
全額経費となり、節税効果が高いことから短期間での解約を前提とする契約が数多くありました。
 
その後、他社が追随する形で節税効果の高い保険が世に出回ることに。
 
こういった過度の節税ブームに対して、国税庁や金融庁は快く思っておらず、
今回、見直されることになりました。

改正後の取り扱い

 
今回の見直しによって、返戻率50%を超える商品については経費になる割合が制限されることになりました。
 
 

返戻率の低下

見直し案によって示された返戻率と経費の割合は以下の通りです。
  • 返戻率50%以下・・・全額経費
  • 50%超70%以下・・・保険料の6割
  • 70%超85%以下・・・保険料の4割
  • 85%・・・さらに制限

)日本経済新聞 2019年4月12日朝刊より

 

こうして見ると、節税目的で全額経費となる保険を選ぶメリットはなくなりました。

それでも、返戻率が下がって制限が加えられたものの、50%から85%ラインは
以前として、保険料の4割から6割が経費となります。

 
 

過去の契約はどうなるの?

これまでの契約は遡って変更されません。
 
よって、従来どおり過去の契約時の経理処理で問題ありません。
 
これまで全額経費なら今後も全額経費で。半額なら半額で。
 
実際に新ルールが適用されるのは、2019年の6月以降の新規契約からになります。
 

将来の経済的リスクに備えるため

そもそも、保険の趣旨に照らしたら、「税金を下げるため」には疑問符が付きます。

法の隙間を利用した節税対策は多くありますが、何事もいずれは淘汰されるものです。

保険は節税目的ではなく、将来の経済的リスクに備えるためのもの。

なので、最小限度のものに留めておいた方がいいでしょう。

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