個人から法人へ。不動産を会社で管理する場合の注意点【法人税編】<No 289>
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大きな山を小さく分ける
節税対策の基本は、「所得を分散させること」です。
日本の税金の中には、計算の元となる金額が、大きければ大きいほど、高い税率を適用するもの
があります。
これを、「超過累進税率」と言います。
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
などがこれに当たります。
不動産管理会社を作って税金対策
個人で不動産(家賃)収入があれば所得税がかかります。
所得税は超過累進税率なので、所得が上がれば上がるほど、税率も右肩上がりで上がります。
そこで、不動産管理会社を作って所得を分散させる節税スキームがあります。
まずは、個人名義の建物を法人名義にします。
(ここの論点は後日、ブログに書きます)
そして、不動産管理会社にも、
- 管理委託方式
- 一括賃貸方式
- 不動産保有方式
の3つがあります。
このうち、各税目のトータルバランスがいい不動産保有方式についてみていきます。
会社設立で所得分散
個人の家賃収入を会社の収入とし、所得を分散します。
- 所得税が減少し
- その分、法人税として課税
されます。
会社の収益は、
収入・・・入居者からの家賃収入
経費
役員報酬・・・オーナーに対して(期首から3ヶ月以内に定める)
給料・・・親族に対して
地代・・・地主(オーナー)に対して支払います。
会社設立以前なら、家賃収入すべてが、オーナーの所得でした。
会社を設立することで、
- オーナーに対する役員報酬が経費になる
- 役員報酬をとることで給与所得控除が引ける
- 親族に対しての給料が経費になる
- 給料をとることで給与所得控除が引ける
- 地代はオーナーの不動産所得となる
これで、
- オーナー
- 会社
- 親族
と所得を分散させることが出来ます。
会社は「生き物」。常に変化が必要
ここでは、法人税についてのみ触れましたが、不動産管理会社が注意すべき税金は他にもあります。
- 所得税
- 法人税
- 相続税
- 消費税
- その他の税(不動産取得税、登録免許税、印紙税など)
節税対策で「ええとこ取り」は出来ません。
それぞれの税金を考慮しながら、バランスのとれた節税対策が求められます。
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