譲渡所得で扶養家族から外れるケース。扶養の意味には複数ある<No 1576>
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扶養の意味には複数ある
世帯主の扶養家族として暮らす場合、その扶養家族に一時的に高額な所得があったら扶養から外れるのか?
- 不動産
- 株式
など。
ここで、良く言われる「扶養」の意味には複数あります。
まずは、何の話をしているのかはっきりさせるところからスタートします。
譲渡所得で扶養家族から外れるケース
「何の話をしているのか」をはっきりさせる
扶養家族に該当するか否かで変わるもの。
- 所得税
- 社会保険
- 家族手当
「扶養が外れる」を議論するとき、これらをごっちゃで語ってしまうことが多々あります。
話している方がわかっていないと、聞いてる方はもっとわかりません。
故に、専門家であるかどうかにかかわらず、まずは、
- 所得税の話をしているのか?
- 社会保険の話をしているのか?
- 家族手当が支給されるかどうかを話しているか?
をはっきりさせてから話しましょう。
所得税の扶養について
では、どんなときに所得税の扶養から外れるのか?
妻が、夫の扶養家族に入る(配偶者控除の適用を受ける)には、以下が要件となります。
- 妻の合計所得金額(年間)が48万円以下である
- 夫の合計所得金額が1,000万円以下である
前者について。
妻に株式の譲渡所得2,000万円がある場合。
2,000万円>48万円
譲渡所得が、48万円を越えているので扶養家族から外れます。
夫が勤務で、年末調整をするのであれば、配偶者控除申告書にて所得金額を記載すると、
夫の所得税の計算上、扶養から外れて計算されることになります。
133万円を超えているので、配偶者特別控除の適用もありません。
後者について。
夫に株式の譲渡所得2,000万円がある場合。
2,000万円>1,000万円
妻が専業主婦であっても、夫の所得が1,000万円を越えていると、その年分については、妻を扶養家族(配偶者控除の適用なし)として計算することはできません。
社会保険の扶養について
妻が夫の社会保険に扶養家族として加入する場合、収入が130万円以下であれば加入できます。
130万円という数字はどなたもご存知かと。
この130万円、通常、収入金額としての給料を指しています。
では、譲渡所得があったらどうなるのか?
土地や株式を譲渡して、年間所得が130万円を越えると、職場や組合に申請が必要なのか?
これは、各組合ごとに判断されるところではありますが、
毎月、定額を譲渡しているのであれば、(給料と同じように考えるので)被扶養者(扶養)から外れる。
一括で譲渡したなら、一時の所得なので、これまで通り、被扶養者(扶養)のままで問題ない。
というのが一般的な見解です。
所得税は、その年度の所得金額が基準となりますが、社会保険は、日々(毎月)の収入状況に合わせて負担するといったところなのでしょう。
この130万円の基準、会社規模によって異なります。
社員101人以上の会社は、106万円以上になります。
[aside type=”normal”] 2024年10月からは51人以上の会社[/aside]
団体・組合によって判断が異なる
毎月譲渡することはよっぽどないでしょうから、譲渡所得があっても社会保険の扶養には影響しません。
ただ、社会保険については加入する団体・組合によって判断が異なるので、直接問い合わせたほうが早いでしょうね。
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