住民税はなんで年末調整で返ってこないのか?<No 428 >
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いまいちピンとこない住民税の仕組み
企業に勤めていると、年末の給料に「年末調整還付金」なるものが上乗せして支給されます。
勤め先によっては、還付金だけ別途現金でもらったり、12月の給料に間に合わず1月の給料と
一緒にもらったりします。
いずれにしても、もらえるものは嬉しいもので、有り難くもらっておきます。
この年末調整還付金の中身が所得税であることは、多くの方が理解されていると思うのですが、
ここで、「住民税はどうなってる?」という疑問が湧きます。
わたしもこの業界で働き始めた当時、いまいちピンときてませんでした。
「なんで住民税は返ってこないの?」
サラリーマンやOLの方が毎月もらう給料は、すでに所得税や住民税が天引きされています。
給料明細を見れば何がいくら天引きされているのかわかるのですが、
じっくり見ている方は少ないのでは。
ただ、「住民税めちゃ高い」と声に出している方はたくさんいるでしょう。
そして、所得税は年調調整で返ってくるのに、「なんで住民税は返ってこないの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
納めるタイミングの違い
毎月の給料から天引きされる所得税と住民税の大きな違いは「年度」です。
仮に、平成30年1月分の給料が1月25日に支給されるとします。
この1月分の給料明細に記入されている
- 所得税は平成30年分
- 住民税は平成29年分
と年度が異なります。
つまり、所得税は現在進行中の30年の前払いであり、住民税は29年中に確定した税金の後払いになります。
所得税の計算
所得税は毎月の給料を元にあくまで暫定(だいたい)の額で天引きしています。
この計算に「扶養家族の数」は考慮されますが、生命保険料、地震保険料、自分で納めた年金や、
住宅取得控除は考慮されていません。
これらを加味した税額に計算しなおすのが年末調整です。
仮に、毎月天引きされた所得税の合計が、
3,000円 × 12 = 36,000円で、
年末調整で確定した1年間の所得税額が、
30,000円であれば、36,000−30,000円=6,000円が年末調整還付金として戻ってきます。
住民税の計算
これに対して住民税は後払いだと先ほど述べました。
要は、1年遅れでやってくる税金です。
雇う側がやるべき手続き
雇う側がやるべきことは、
- 平成29年12月の年末調整で給料総額、各種控除、税額を確定させる
- これに基づいて、翌平成30年1月末までに従業員さんお住まいの市町村に住民税の申告をする(給与支払報告書「源泉徴収票とほぼ同じ様式のもの」を提出)
- 5月から6月にかけて各市町村から納付書が送られてくる
- 6月分給料から納付書に記載された住民税を給与から天引きする
- 天引きした住民税を翌月10日までに納付する
という流れになります。
雇われる側がやるべき手続き
雇う側の手続きがそれなりに煩雑なのに対して、雇われる側がやるべき手続きはほぼありません。
ただし、上記の方法は特別徴収と言われるもので、納付書が会社宛に送られず本人に送られてくれば自分で住民税を納めなければなりません。
この自分納めることを普通徴収と言います。
年の中途で退職すれば、それまで給与天引きされていた住民税が突然本人宛に納付書が送られてくることはあります。
これは、既に確定した住民税を勤め先の給料から天引きすることができなくなったために残額の納付書が本人に納めてもらうよう送られてくるのです。
私も何度か経験はありますが、収入がない状態で、かつ月ベースではなく、まとまった金額で送られてくるので結構痛い出費です。
この点、大阪市だとクレジットカード払いを利用すれば多少ですが払う時期をずらせます。
また、何度も払うのが面倒なら口座振替もできます。
行政も進化して欲しい
行政手続きにはまだまだ無駄が多いです。
勢いのあるスタートアップ企業に競合させれば斬新な案が出てくるのでは。
まずは、eLTAXのインターフェースをMFあたりに依頼して欲しいと思うのは私だけでしょうか?
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