法人成りで銀行口座ができるまでの支払いはどうする?個人口座でも大丈夫?
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法人成りで銀行口座ができるまでの支払いはどうする?
個人事業から法人なりで事業を移転した時の会計処理については、色々と悩むことがあるかと思います。
その1つが法人ができあがったものの、法人名義の口座がまだないということ。
というのも、法人名義の口座を作るには、まずは法人を作らなければなりません。
なので、法人ができた時点では口座はない。
では、銀行取引はどうすればいいのか?
今日はその辺りについてお伝えしていきます。
個人口座でも大丈夫?
まず、会社ができたその日から法人名義の口座がなくても、全ての事業活動は法人に帰するものとして事業活動を行うことになります。
なので、請求書や領収書の名前は法人にしなければなりません。
ただ、実際に入金してもらったり、支払いの口座というのは法人名義の口座がないので、この場合は個人名義の口座で行うより仕方がありません。
では、その場合にはどういった会計処理をすればいいのか?
まず1つ目に考えられるのが、社長借入金として個人で立て替えるというやり方です。
社長借入金で立て替える
社長個人が一時的に立て替えた扱いにします。
個人で立て替えるということは、法人にとっては個人で肩代わりしてもらうということになるので、社長から会社がお金を借りて個人で払ってもらっているという状態です。
この場合、支払いであれば個人口座から出ていった経費を抽出して、
- 借方 経費 / 貸方 社長借入金
と計上します。
逆に、売上はどうするのかと言うと、同じく社長借入金で計上してもいいですが、利益が出ていれば自ずと売上の方が多くなるので、社長借入金がマイナスになります。
その場合は社長貸付金で計上します。
- 借方 社長借入金(または社長貸付金) / 貸方 売上(または売掛金)
ただ、社長貸付金はいいイメージがないので、あまり使わない方が良いでしょう。
また、法人成りした時に、個人時代に利用していた資産を法人にそのまま引き継いだケースがあるかと思います。
車や器具備品をどうやって法人の帳簿に引き継ぐか?
譲渡なのか現物出資なのか、多くの場合は現物出資になるかと思います。
この場合、資産を引き継いだらで社長借入金を引き継ぐことになります。
- 借方 車両 / 貸方 社長借入金
逆に、負債を引き継いだら社長貸付金になります。
多くの場合、資産を引き継ぐケースが多いでしょうから、帳簿残高に社長貸付金はなく社長借入金が残っています。
その社長借入金を使って精算していきます。
あくまでも法人名義の口座ができるまでの経過措置です。
個人口座を法人口座とみなして利用する
前述したやり方だと、個人名義の通帳から売上や経費になるものをそれぞれピックアップして計上していくので、漏れが生じやすい。
漏れを防ぐためには、個人名義の口座をそのまま法人の口座として、法人口座ができるまで利用します。
これであれば法人成りした時に個人の預金をそのまま法人の資産として計上し、相手方は社長借入金になります。
このやり方であれば収入や支出がこれまで通り計上されるので、計上漏れを減らすことができます。
ただ、プライベートの支出や収入が入ってくるので、こういったものは法人の収入・支出から除外しなければなりません。
個人時代であれば事業主勘定(店主勘定)がありましたが、法人だとこういったものはないので、社長借入金で合わせることになります。
社長が会社に貸し付けている社長借入金がある状態というのは、どこの会社でもあり得ることです。
銀行や税務署から見ても特に問題視されることはありません。
(イコール債務超過だと銀行からは融資を受けづらくなるかもしれませんが)
注意すべきは、将来的に社長の相続財産になるということぐらいです。
逆に、会社から個人への貸付は銀行にとっても税務署にとっても印象は良くないので、社長貸付金がある場合は、個人から法人へ払い戻して貸付金を消す努力をしておいた方がいいでしょう。
できなければ税理士へ相談しよう
今日は法人なりした時の法人口座ができるまでの支払いについてお伝えしました。
こういったこと、税理士さんが入っていれば、ある程度どういうやり方をすればいいのかというのを教えてもらうことができるかと思います。
自分で法人を作って、個人の申告・法人の申告をする方であれば、なかなか分かりづらいかと思いますので、参考にしてもらえれば幸いです。
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