売上1000万超えて利益が出たら、やっておきたい節税対策
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経費にしつつ、お金を残す
事業が好調で利益が出れば、税金を払わなければなりません。
法人であれば、消費税を除いて、利益の20%から30%は税金でもっていかれます。
勤務であれば、給料から自動で天引きされてましたが、独立すると自分で計算して、自分で払います。
変に関与できるだけに、だまって税金を払うのは心療的に難しいものがあるでしょう。
だからといって、交際費で散財したり、不要なものを無駄に使ってしまうと税金は少なくなりますがお金は残りません。
では、税金を抑えながらも、お金を残す方法はないのでしょうか?
支払ったお金を経費にしつつ、なおかつ自分の手元にお金が残る、あるいは将来的に資産となる方法をお伝えしていきます。
売上1000万超えて利益が出たら、やっておきたい節税対策
給料を増やす
まずは、給料を上げるというのは基本でしょう。
社員がいれば社員の給料を増やす。
継続的な給料アップが難しければ、賞与を支給して経費を増やします。
ひとり会社で社員がいなければ、自分の役員報酬を増やします。
給料と違って、役員報酬を変更するには、法律上の縛りがあります。
- 報酬の変更は、期首から三ヶ月以内
- 期中では、原則、認められない
- 役員賞与は、原則、経費として認められない
年の中途で、業績好調になったからといって報酬を上げることはできません。
臨時改定事由による一部例外はあります。
決算が終わった後、株主総会で役員報酬の改定を決議し、当月もしくは翌月から増額した報酬を支給する仕組みになっています。
また、役員賞与は利益調整に使われることが理由で、原則、今は経費として認められていません。
支給することはできるのですが、申告書で否認されるので、結果として、無駄にお金を使うことになります。
イレギュラーなケースとして、事前に届出書を提出することにより役員にも認められる「事前確定届出給与」という賞与があります。
ただ、文字通り、事前に届出書を提出しておかなければならないので使い勝手はよろしくありません。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときの連鎖倒産を防止するために設けられた共済制度で中小企業基盤整備機構が運営しています。
同じく中小機構が運営する小規模企業共済がありますが、小規模は事業上の経費とはならず、個人の申告で所得控除されます。
一方、経営セーフティ共済は、事業上の経費となるので、節税対策として利用することができます。
ポイントは、
- かけたお金が全額経費となること
- 取引先の倒産など有事に掛け金の10倍まで借りることができること
- 契約期間40ヶ月以上で全額戻ってくること
保険は保険なりのメリットがありますが、全額返ってくることはありません。
その点、セーフティ共済だと全額戻ってくるところが魅力であります。
注意すべきポイントは、払ったときは全額経費になりますが、戻ってきたときに収入になること。
収入が増えれば利益が出て、その利益に対して税金がかかってきます。
なので、解約するときには、増えた収入に当てる経費があると良いでしょう。
役員の退職金を払うとか、大規模修繕を行うとか、大きなお金が経費として出ていくときに解約します。
経営セーフティ共済は法人も個人も可。貯蓄しながら節税・借入ができる<No 1436>
法人保険
節税としてのメリットは薄れましたが、それでも、ただ散在するよりかは保険本来の保証も含めて将来の資産として残る機能はあります。
かつては、100%経費に入り、なおかつ、かけたお金の大部分が戻ってくる契約がありましたが、「過度な節税」と金融庁からのお咎めによりなくなりました。
今は、100%経費となるものもありますが、以前と違って返礼割合は50%程度と大きく減っています。
ただ、経費割合が40%から60%程度の商品であれば、8割以上、税効果を含めたら9割以上戻って来る商品もあります。
このあたりも、保険本来の機能と節税効果を狙うのであれば前者を、保険機能と貯蓄効果を狙うのであれば後者がよろしいかと。
後者でも半分程度は経費になるので節税効果があります。
法人成りコンサルティングでは、
- 税金試算
- 資産形成
- 役員報酬の設定
を詳しくお伝えしています。
今か将来か?
売上が増え、なおかつ、利益が出た場合、ただ散財するのではなく、将来的に手元にお金が残る節税対策についてお伝えしました。
交際費や好きなものを買って散財するのは簡単ではありますが、ひとときの楽しみはあれど、将来に残るものではありません。
同じお金を使うのであれば、そのお金が将来的にどういう効果を生むのかを考えておきたいものです。
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