脇役の事業税もおさえておこう。個人事業税の仕組み<No 216>
<プロフィール・ご依頼>
Contents
地方税も税金です
確定申告時に気になるのは、
- 所得税
- 消費税
の二つの税金ですが、平成19年の税源移譲により、住民税も注目されるようになりました。
所得税(国税)が減り住民税(地方税)が増えたためです。
そのため、住民税が「高い」という声をいたるところで聞くようになりました。
以来、確定申告時には所得税・消費税に加えて住民税も概算計算してお伝えするようにしています。
脇役の事業税
住民税は増税されてから、日の目を見るようになりましたが、
依然としてマイナーな税金が、個人「事業税」です。
担当税理士からの説明がないこともあるでしょう。
事業税の仕組み
事業税の計算を簡単に言うと、
(事業所得-290万円)×税率
です。
よって、ざっくり言えば、年間所得が290万円を越えなければかからない税金です。
ただし、いくつか細かい点があります。
税率
事業税の税率には3つの区分があります。
- 第1種事業 5%
- 第2種事業 4%
- 第3種事業 5%(一部3%)
年間所得から290万円を引いた額に、税率を掛けて税額を算出します。
第1種事業
物品販売業、不動産貸付業など37業種があります。
第2種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種のみ。
第3種事業
医業、歯科医業、理容業などの30業種。
税理士もこの中に入ります。
販売業や不動産業であればわかりやすいですが、
それ以外の事業だと自社が何種に該当するのかわかりづらいです。
とりあえず、税額だけを算出するのなら、
第2種事業の限定3業種に該当するかどうかだけで判断します。
該当すれば、4%
該当しなければ、5%
第1種事業と第3種事業が同じ5%の税率なので、計算はこれで可能です。
青色申告特別控除
個人事業税には、青色申告特別控除の適用はありません。
所得税の計算上、控除した金額があるなら、事業税の計算上、足し直す必要があります。
所得税の確定申告をして所得金額が290万を超えていないから事業税がかからないと
思っていても、決算書で65万又は10万が控除されていれば注意が必要です。
特に、所得税の計算で65万円控除を利用していると、事業税の計算上、
一気に所得金額が290万を超えてしまうこともあります。
事業主控除
事業税の計算上、制限なく差引できる控除を「事業主控除」と言います。
前述の290万円がこの事業主控除です。
制限なくと言いましたが、実際は制限があります。
事業主控除の計算は、
290万×事業を行った月数=事業主控除
で計算します。
よって、年の中途で事業を開始したり、廃業したりすれば、月数按分することになるので、
290万円満額差引できません。
この点、「290万円」だけを覚えていると、後から予期せぬ税額がくるので注意が必要です。
納める時期
確定申告後の、8月と11月に納付書が送られて来ます。
忘れた頃に来るので、少々憎らしい税金です。
事業税がかかるのは嫌だけど…
税金が増えるのは誰しも嫌ですが、そもそも、儲からなければ事業税はかかりません。
個人事業税がかかるような方は、それなりに頑張っておられます。
私自身も2016年の11月から個人事業主となり、確定申告も済ませました。
今回は事業税はかかりませんが、来年はかかって欲しい税金です。
<メルマガ「社長の仕事術」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<単発・スポット>