土地の贈与。贈与税ゼロでもかかるお金を検証
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)土地の贈与。贈与税ゼロでもかかるお金
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贈与なら、生前に自分の意思を実行できる
資産を次の世代に渡すなら、相続や贈与あるいは譲渡といった方法があります。
相続だと時間がかかりますが、贈与や譲渡だと今すぐ実行できます。
譲渡の場合、資産の移転にお金が発生しますが、贈与だとお金は発生しません。
国も今すぐ実行できる贈与を推奨しています。
贈与の場合、資産の移転はタダでできますが、贈与税がかかってきます。
贈与税には、110万まで無税で渡せる暦年贈与と、2,500万まで無税で渡せる相続時精算課税があります。
土地のような大きな資産を暦年贈与で移転するのは現実的ではないでしょう。
その点、精算課税だと可能です。
もちろん、精算課税を利用すると、
- 暦年課税に戻れなかったり
- 何年経っても相続財産に加算される
- 小規模宅地等の特例が使えない
といったデメリットがあるのですが。
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それでも、相続発生まで実行できない遺言書よりも、生前に自分の意思を実行できる贈与を選ぶ方はいらっしゃいます。
土地の贈与。贈与税ゼロでもかかるお金を検証
土地を贈与で渡す場合、精算課税を使えば2,500万までは無税で贈与できます。
とはいえ、贈与税はかかりませんが、他のお金が出ていきます。
時価の鑑定
土地の贈与は「時価」で行います。
仮に、時価を自分で決めるとなるとどうやって計算するのか?
- 固定資産税評価
- 路線価評価
を使ってざっくりした評価をすることはできます。
生前、土地を遺産分割したときの評価額(時価)を自分で算定する方法
固定資産税評価や路線価評価で計算した評価が、いずれも2,500万を大きく割るのであれば、鑑定士に依頼せず、その評価で申告するのも一つでしょう。
ただし、贈与税が発生する2,500万を超える贈与だと、鑑定士に依頼して正確に評価してもらったほうが無難でしょう。
追徴課税されるリスクがありますので。
登録免許税
精算課税を利用して贈与税がかからなくても、土地を贈与すれば登録免許税がかかってきます。
- 贈与による取得 2%
- 相続に取得 0.4%
仮に、2,000万の土地を贈与により取得した場合の登録免許税はいくらになるのか?
- 2,000万 ✕ 2%=400,000円
結構な金額です。
これが相続だと、5分の1で済みます。
- 2,000万 ✕ 0.4%=80,000円
生前にきっちり分割しておきたいのであれば、40万を払ってでも贈与するのも1つでしょう。
不動産取得税
贈与により土地を取得したら不動産取得税がかかってきます。
- 贈与による取得 3%
- 相続に取得 ゼロ
2,000万の土地だと60万円。
安くはありません。
登録免許税の40万と合わせれば100万です。
精算課税を使えば贈与税はゼロですが、他に100万かかるとなると現実的ではありません。
100万払うくらいなら、「相続まで待っておこう」となることが多いかと。
その点、遺言で移転するほうがお金はかかりません。
一長一短
生前に土地を贈与した場合の費用についてお伝えしました。
生前に贈与するか、相続で渡すのか?
贈与だと相続に比べてお金はかかりますが、自分がしっかりしているうちに、自分の意思通りに渡すことができます。
一方、相続だと贈与に比べてお金はかかりませんが、自分の死後なので実行されるかどうかはわかりません。
相続人同士で揉めるリスクがあるなら遺言だけでなく贈与を検討するのも一つでしょう。
相続人同士が穏やかであれば遺言があれば問題ないかなと。
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