親が特定の子供に自宅を贈与するときの注意点

yujiroyamamoto

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税対策でない贈与

将来の相続税を減らすための一番の対策といえば、やはり生前に贈与することでしょう。

ただ、生前贈与をする理由としては相続税対策だけではなく、将来相続人同士でモメるリスクを下げるための相続対策として行うことがあります。

特に、相続人が複数いらっしゃる場合、特定の相続人だけに贈与を行う場合には注意が必要です。

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親が特定の子供に自宅を贈与するときの注意点

生前、相続人である特定の子どもに相続したい場合、子供が1人であれば誰もとやかく言うことはありません。

これが、子供が二人いる場合、長男に渡して次男に渡さないとどうなるのか?

また、次男に先立たれていて、孫を含めた次男家族と疎遠になっている場合だと、よりリアルなケースとしてあります。

こうした場合、相続税対策よりも、親が元気なうちに、なんとか自分の財産を長男に引き継ぎたいと思うのは自然な流れだと思います。

特に、自宅ような思い入れのある財産だとなおのこと。

注意すべきは、いくら生前特定の相続人に贈与したとしても、他の相続人にも相続する権利があるということ。

配偶者に先立たれ、子供二人であれば、相続権は二分の一ずつ。

子供が先になくなっていれば、その孫が相続権を引き継ぎます。

現預金や株などの金融資産であれば分けられますが、自分が住んでいる自宅しかないと渡せません。

公正証書遺言を書いておく

まずは、遺言書を書いておくこと。

自筆証書遺言でなく、公正証書遺言に、「不動産は長男(特定の相続人)に相続させる」と。

遺言者がなければ、遺産分割協議が必要になり、相続人全員の実印と署名が必要になります。

相続人全員の実印と署名のある遺産分割協議書がないと、あとあと、不動産をはじめとする名義を変えることはできません。

親亡きあと、疎遠になっている相続人に実印と署名を求めることは困難を極めます。

何より精神的な心労を抱えることは避けたほうが賢明です。

そうならないためにも、公正証書遺言は書いておいたほうがいいでしょう。

遺留分に配慮した遺言書をつくる

2つ目に、自宅や特定の財産を渡さない次男の相続権にも配慮した遺言書をつくること。

相続人が、子供二人だけの場合、法定相続分は二分の一ずつ。

仮に、遺言書に、「すべての財産を長男に相続する」と書いた場合どうなるのか?

この場合、次男が相続分は二分の一ですが、遺言によって自分の相続分を奪われた場合、最低限保証する遺留分という権利があります。

子供の遺留分は、他の世代がいなければ、法定相続分の二分の一。

1/2×1/2=1/4

自宅を長男に相続させたいのであれば、次男に対しては、相続財産の四分の一に相当する財産を用意しておかなければなりません。

もちろん、次男が親や長男と良好な関係を築いていれば、相続放棄してくれる可能性がありますが。

疎遠になっている状態だと放棄が受け入れられる可能性は低いでしょう。

遺留分相当額を、預貯金や株などの切り分けられる財産で準備しておきます。

保険契約でお金を準備

2番のケースとして遺留分に相当する金融資産がない場合はどうするか?

こういうときは、自分を契約者とする保険契約で準備します。

  • 契約者 親
  • 被保険者 親
  • 保険金受取人 自宅をもらう長男

長男を受取人にして、相続後、受け取った保険金から次男へ遺留分に相当するお金を渡します。

この場合、長男から次男に対する贈与にならないよう、予め、遺言書に代償分割する旨を記載しておきます。

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こうしておけば、長男から次男に対する贈与とならずに、長男は自宅の権利を受け取ることができ、次男はお金を受け取れます。

遺留分侵害額請求

疎遠になっている相続人のために保険をかけるのは、なかなか受け入れられないかもしれません。

しかし、もらわなかった相続人には、遺留分という法律上の権利があります。

遺留分侵害額請求を主張してこられると、文字通り「争族」になるので、しっかり準備しておきましょう。

親名義の不動産が末代まで続くのは避けたいものです。

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