売上はもらってなくても売上。売掛金にまつわる税務調査対策
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)売上はもらってなくても売上。売掛金にまつわる税務調査対策
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取引先がきっかけに
事業をやっていると、一定の確率で発生するのが税務署の調査です。
法人だと3%、個人だと1%程度の確率。
申告100件で3件や1件が多いととるか、少ないととるか?
きちんと経理して申告していれば、そうそう入ることはありません。
とはいえ、きちんとやっていても、取引先に調査が入り、その確認のために調査対象となることがあります。
これまで、何のお咎めがなくても、その調査を機に経理ミスが判明することも。
誰しもミスはありますし、知識不足で適正な帳面付ができていないこともあるでしょう。
税務調査で指摘されやすい売上計上もれについてお伝えします。
売上はもらってなくても売上。売掛金にまつわる税務調査対策
売上計上もれ
売上が適正に計上されているかどうかは大事なところ。
個人で、12月の売上が翌1月に振り込まれていたら。
現金基準で経理していると、この売上が計上されるのは翌年の1月。
しかし、税金の計算をする上では、12月の売上は、例え12月中に回収できていなくても、売掛金として売上に計上しなければなりません。
これを発生基準と言います。
12月に振り込まれた11月の売上を、12月分の売上としていると、ひと月分の売上計上が漏れていたことになり、修正申告の対象となります。
会社(法人)だと、経理の人も、このあたりのことには明るい人が多いですが、フリーランスや個人事業者のかただと知らない人は結構いらっしゃいます。
「まだ、もらってないのに売上にしたことはない」が通じるのは、税務調査が入るまでのこと。
税務署は、「知らなかった」で負けてはくれません。
年度末の売掛金は、調査がなくても、きちんと売上に計上しましょう。
帳端分の計上もれ
1月に振り込まれる12月分の売上を決算書に計上していても、気をつけるべきことはもう一つあります。
締め日から末日までの、いわゆる帳端分(ちょうはぶん)も決算書の売上に含めなければならないということ。
どういうことかと言うと、20日〆の請求書だと、
- 11月21日〜12月20日 12月の売上
- 12月21日〜1月20日 1月の売上
となります。
普段は現金基準で経理して、年末12月の売上を前述の通り発生基準で計上したとしても、それだけでは不十分であり。
12月21日〜12月31日までの売上を、12月分とは別に帳端分として売上計上しなければなりません。
これを忘れるケースが結構多く。
個人だと皆無、法人でも経理担当のかたが自ら売上計上するケースはそれほどありません。
とはいえ、これも、税務調査になれば、必ず指摘される項目の一つです。
3%や1%の確率でしか来ない税務調査ですが、調査が来てからだとやれることはありません。
決算時は帳端分を意識しておくこと。
20日〆をやめて末日〆に変えるのも一つでしょう。
出番がなくなるほうがいい
年度末の売上計上もれについてお伝えしました。
売上の計上もれは、商慣習と税務のズレから起こります。
調査で指摘する不毛なことはやめて、ズレをなくす方向へ法律が動いてくれればいいのですが。
そうなると、私の出番がなくなるわけですが。
なくなったほうが、三方良しで良いと思います。
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