確定申告で経費になる税金。忘れやすいものを列挙<No 953>
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経費となる税金、経費とならない税金
職業柄いろんな方の決算書を見る機会があります。
お客様だけでなく、記帳指導や税務相談でお会いした方の決算書も。
今年は特に多くの方の決算書を拝見しました。
このなかで、共通して漏れている経費がありました。
税金です。
税金とひとくくりで言っても、
- 経費となる税金
- 経費とならない税金
があります。
確定申告で経費になる税金。忘れやすいものを列挙
消費税
確定申告で消費税を申告するのは、消費税の課税事業者の方のみです。
商売上、売上に消費税を含めてもらっても、仕入や経費に含まれた消費税を支払っていても、
課税事業者でなければ、確定申告で消費税を支払う義務はありません。
課税事業者に該当する人とは、
- 自分で課税事業者になることを選んだ人
- 2年前の売上が1千万円を超えた人
- 前年の上半期だけで売上が1千万円を超えた人(ただし、人件費が1千万以下の場合は除く)
のいずれかです。
課税事業者に該当すると、自分で消費税を計算して支払わなければいけません。
税込経理をしている場合、確定申告により支払った消費税は、
その支払った年度の経費になります。
予定納税も同じく支払った年度の経費です。
勘定科目は、租税公課を利用することが多いですが、
決算書に「消費税」と書いても問題ありません。
勘定科目は、対税務署よりも自分がわかりやすいものを使用した方が良いでしょう。
会計ソフトやExcelを使わずに、領収書だけから経費を拾っている場合、
振替納税を利用していると漏れていることがよくあります。
こういった用紙に記入していると忘れません。
また、確定した消費税額は未払金経理をすることで、
実際に支払う年度ではなく、確定した年度の経費にすることもできます。
消費税がかかった初年度の利益を下げたければ、未払金経理をすることで、
利益を下げ、税額を抑えることができます。
ただし、一度決めたら継続して採用しなければいけません。
ころころ変えるのは止めましょう。
税抜経理をしている場合は、仮払消費税と仮受消費税の差額を未払消費税として計上します。
租税公課として経費に入れることはしません。
消費税は本来、事業主を通過するだけの「預り金」なので、
経費に入れない税抜経理の方が趣旨に合致します。
消費税は10%になったこともあり、商売の規模が大きくなると支払う金額も
それなりに大きくなります。
経費に入れ忘れるとその分所得税が大きくなってしまうので気をつけましょう。
事業税
個人の事業税は、所得金額が290万を超えるとかかります。
この所得金額は、税金を計算する前の課税所得金額ではなく、
扶養控除など各種控除金額を差し引く前の所得金額です。
(10万円や65万円などの青色申告特別控除は適用なし)
税率は5%(一定の場合には4%)で、290万円を超えた所得に対してかかります。
ただ、これを自分で計算する必要はありません。
所得税の確定申告をすれば、役所から税額が記載された納付書が送られてきます。
支払う時期は8月と11月の2回で、支払った年度の経費になります。
所得税
申告書を提出し、支払った所得税は経費にはなりません。
また、予定納税で前払いした所得税は経費とはなりませんが、
次回、確定した所得税から差し引きして計算します。
申告書一表㊻の「予定納税額」に払った税額をしっかり記入しましょう。
前年の所得税(正確には予定納税基準額)が15万円以上であれば、
予定納税がかかる可能性が高いです。
住民税
市府民税、町県民税などの住民税も経費にはなりません。
税源移譲で住民税は高額になったので経費にして欲しいところですが。
なぜ、経費にならないのかを話し出すとアカデミックな話になるので今日はこの辺にしておきます。
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