ひとり法人の社会保険加入ステップを解説。「新規適用届」だけでは済まない理由と注意点

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ひとり法人の社会保険加入ステップを解説
個人事業主の方が会社を設立する理由の一つとして、社会保険に加入するためというのがあるかと思います。
実際、私もそうしたお客様からの要望に対して、個別相談を受けたり、申告のお手伝いをすることがあります。
この社会保険の加入について、自分でやるか、あるいはプロである社会保険労務士に依頼するか迷うところです。
時間があれば自分でやればいいですし、時間がなくお金があれば社会保険労務士にご依頼した方が早いでしょう。
自分でやる場合、いくつか迷う点があるかと思います。
今日はそのあたりについてお伝えしていきます。
「新規適用届」だけでは済まない理由と注意点
新規適用届
社会保険に加入するにあたって、届出ひとつ提出すれば済むわけではありません。
まずは新規加入のための新規適用届を提出する必要があります。
これは、初めてその会社が事業所として社会保険に加入する手続きです。
これを提出することによって、その事業所で勤務している方が社会保険に加入できるという届出書になります。
これはあくまでもその会社が社会保険を適用している会社ですよ、ということにすぎません。
この届出書を提出するだけで、社長ご本人が社会保険に加入できるというものではありません。
故に、この新規適用届を提出した上で、さらに他にも提出するものがあります。
ちなみに、すでに人を雇っている(5人未満)のであれば、新規適用届ではなく任意適用申請書を提出することになります。
ひとり法人の場合だと、従業員を雇っていないので、従来通り新規適用届で問題ありません。
被保険者資格取得届
新規適用届以外に提出するものが被保険者資格取得届です。
これは、社会保険に加入する人の氏名や給料の額、基礎年金番号などを記載することによって、個人単位で社会保険に加入することができます。
なので、事業所単位で加入する新規適用届に加えて、この被保険者資格取得届を提出する必要があります。
新規適用届には給与の額を記載するところがないので、こちらの被保険者資格取得届に社長の給料(役員報酬)を記載することになります。
被扶養者(異動)届
さらに、新規適用届と被保険者資格取得届を提出した上で、社長ご本人に扶養家族がいる場合は、被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
こちらには、社長の配偶者や扶養親族の氏名を記載することにより、社長以外のご家族が健康保険の適用を受けることができるようになります。
それぞれご自身の氏名が記載された健康保険証が発行されます。
通勤費の現金支給について
これらの届出を記載する時に、通勤費の現金支給について記載する項目がありますが、ここに何を書けばいいのか迷うかもしれません。
ひとり社長であれば、これまで個人事業主時代から、交通費を旅費交通費として経費に計上してきたかと思います。
ETC、高速代、駐車場など、こうしたものをここに記載するのかというと、そうではありません。
この通勤費の現金支給というのは、社会保険に加入する人に対して、事業主または会社が定期代などの通勤費の支給をしているかどうかということを知りたいのです。
というのも、社会保険の算定に、給料の額にこの通勤費がプラスされるからです。
所得税の場合、通勤費は給料に加算されませんが、社会保険の算定をする時にこの通勤費が加算されるので、このあたりは把握しておく必要があります。
故に、通勤費の現金支給の欄に金額を記載すると社会保険の額が上がりますので注意が必要です。
ひとり社長が自分に対して、給料に通勤費をオンして支給するということは稀でしょうから、ここに関しては何も記載しない、または0と記載するのがいいでしょう。
時間があれば自分でやってみる
今日は、ひとり法人の社長が社会保険の加入時に迷うことについてお伝えしました。
一枚の届出書だけで社会保険に加入することはできません。
まずは、その会社が社会保険を取り扱っている事業所ですよ、ということを認められるために新規適用届を提出します。
その上で、ひとり社長の給料の額を記載した被保険者資格取得届を提出します。
さらに、社長に扶養親族がいれば、被扶養者(異動)届を提出することにより、ご家族も社会保険に加入することができるという流れになっています。
このあたりは、プロである社会保険労務士に依頼すれば考えることはありませんが、ご自身でやってみたいという方は、このあたりに気をつけてやってみてはいかがでしょうか。
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