税金・会計

資産計上か修繕費か?迷ったときの判断基準<No 1433>

yujiroyamamoto

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法律を知っておく

店舗業を営んでいて、店舗の修繕をしたら、その支出は資産として計上するのか?

あるいは修繕費として、経費にしても良いのか?

悩むかたは多いでしょう。

プロの税理士に任せていれば、悩むことはありませんが。

自分で申告するとなると、自分で判断し、計算し、申告しなければなりません。

通常、売上を得るために必要なものは経費とし、事業とプライベートの両方で使うものは事業割合で按分したりしますが。

資産と修繕費の判定は、法律上の基準に従って判断したほうが健全です。

この辺りの判断基準についてお伝えします。

)YouTube動画 資産計上か修繕費か?迷ったときの判断基準

資産計上か修繕費か?迷ったときの判断基準

20万円未満かどうか?

資産計上するのか、修繕費として計上するのか判断に迷った場合、まずは金額で判定します。

支出した金額が20万円未満であるかどうか?

20万円未満であれば修繕費、そうでないなら資産として計上します。

仮に、複数の修繕をまとめて払った場合、金額が100万円を超えていても、

  • 電気工事 198,000円
  • ガス工事 178,900円
  • 給排水工事 187,000円
  • トイレ工事 194,000円
  • 雨漏り工事 156,000円

のように1つ1つの金額が20万円未満であれば、修繕費として費用計上することができます。

条文には、

その一の修理、改良等のために要した金額(中略)が20万円に満たない場合「修繕費の額として〜認めるものとする。」

)所得税基本通達37-12(1)少額又は周期の短い費用の必要経費算入

と書かれています。

後々、証拠資料となる請求書や納品書は7年間保存しておきましょう。

20万円以上ならどうする?

では、20万円以上の修繕をしたらどう判定するのか?

次の要件を上から当てはめていきます。
「いいえ」の場合は、1つ下の要件へ。

  • 3年以内の周期であるか?→「はい」なら修繕費
  • 明らかに価値を高めるものか?→「はい」なら資産計上
  • 通常の維持管理か?→「はい」なら修繕費
  • 原状回復工事か?→「はい」なら修繕費
  • 60万円未満か?→「はい」なら修繕費

)近藤隆志編「平成29年版 所得税必要経費の税務」一般財団法人 大蔵税務協会 308頁参照 

「3年以内の周期」は、部品交換が短いスパンで必要な場合。

毎年継続して交換が必要な大型機械などであれば、例え数百万円を超える場合でも修繕費として計上することができます。

  • 明らかに価値を高めるものか?
  • 通常の維持管理か?
  • 原状回復工事か?

このあたりは、立場によって捉え方が異なるでしょう。

税金を安くしたいと思えば、修繕費に導く判断をするでしょうし、税務調査に来た調査官であれば資産計上にもっていきたいでしょうし。

ここで、修繕費とするのであれば、税務署の追求にも耐えられる客観的な事実をキチンと残しておくことが必要です。

60万円未満であるか?

ここまでの基準で判断できない場合、60万円未満かどうかというのも1つの基準となります。

一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり、その金額が次のいずれかに該当する場合(中略)修繕費の額として(中略)認めるものとする。

(1)その金額が60万円に満たない場合

)所得税基本通達37-13(1)形式基準による修繕費の判定

実務だと、ここまで来るあいだに資産計上か修繕費か判別しているケースがほとんどなので、
60万円基準で判断することは稀ですが。

他人に説明できるかどうか

いろいろと挙げてみましたが、これらの基準に照らして、客観的な事実があるかどうか。

胸を張って他人に説明できるかどうかは大事なところでしょう。

<編集後記>
3月2日水曜日
1時30分起床後ルーティン
3時〜6時45分まで仮眠
お客さまの確定申告。
お問い合わせ対応。

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