非居住者が不動産の貸付けをした場合の青色申告の取り扱い<No 1405>
<プロフィール・ご依頼>
)ハワイ出国時 2017年
Contents
出国後の税金は?
日本から出国して海外で勤務する場合、税金の支払いはどうなるのか?
勤務であれば給料は、勤め先で計算してもらえますが。
不動産の貸付けによる収入が日本にある場合、その所得についての申告と納税はどうなるのか?
このあたりについてお伝えします。
非居住者が不動産の貸付けをした場合の青色申告の取り扱い
非居住者の判定
出国し国外に滞在しても、すぐ、どうにかなるわけではありません。
1年未満であれば、これまで通り居住者として、国内・国外問わず、すべての所得について課税されます。
居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
)所得税法 第2条1項3号
国外での滞在期間が1年以上になると非居住者となり、課税の区分が異なることになります。
非居住者 居住者以外の個人をいう。
)所得税法 第2条1項5号
申告義務
非居住者になると、日本国内で生じた所得についてのみ課税されます。
この所得を国内源泉所得と言います。
日本に所在する不動産の貸付けよる収入は、国内源泉所得に該当するため、国外での滞在期間が1年以上になっても、これまで通り、申告と納税が必要です。
非居住者は、国内源泉所得のみが課税の対象となる。
)所得税法5条2項
国内源泉所得とは
国内源泉所得とは、不動産の貸付け以外にも、日本国内で発生した
- 資産の譲渡
- サービスの提供
- 不動産の譲渡
- 給料
- 年金
- 配当
による所得をいいます。
これらの所得があるときは、不動産の貸付けによる収入と同様に、申告・納税しなければいけません。
青色申告について
非居住者となったあと、国内源泉所得を日本で申告する場合、青色申告を適用することができるのか?
(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。
)所得税法166条
とありますので、日本国内にいたときと同じように、青色申告にて申告書を作成・提出することができます。
青色申告特別控除について
最高65万円の控除が受けられる青色申告特別控除についてはどうなのか?
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている「個人」〜(以下、省略)
)租税特別措置法第25条2
青色申告特別控除の規定について、受けられるのは「居住者」と書いておらず。「個人」と書かれているので、非居住者にも適用があります。
令和3年分の申告については、
- 10万円
- 55万円
- 65万円
と控除の枠があります。
不動産の貸付けで青色申告特別控除を受けるときの注意点<No 1404>
ネットだと1月4日から受付
出国後、1年以上経過し非居住者となった場合においても、国内で発生する所得については、これまで通り申告する義務があります。
ネット環境があれば、世界の果てからでも申告できる便利な世の中になりました。
e-Taxだと1月4日からすでに受け付けてくれています。
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