所得税

2018年度 税制改正大綱決定。「給料取りから副業・フリーランス」で変わるもの<No 406>

yujiroyamamoto

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税制改正大綱決定

14日、2018年度の与党税制改正大綱が決定しました。

  • たばこ税の引き上げ
  • 事業承継税制の特例の創設
  • 特定支出控除の拡大
  • 年末調整の電子化
  • 大企業の電子申告義務化
  • 個人の基礎控除の引き上げ
  • ネット通販外資課税
  • 固定資産税の負担軽減

など。また、新たに

  • 国際観光旅客税
  • 森林環境税

が創設されましたが、特段大きなインパクトはありません。

これらのうち早いものであれば、来年2018年4月から早速始まります。

今回はフリーランスや個人事業主にかかわりのある改正点に絞って触れてみます。

給料取りから副業・フリーランスへ

昨今の働きかた改革で、働く形態も多様化しています。

新たな働き方の一つとして、「フリーランス」が頻繁に取り上げられますが、
今回の所得税改正では多少関係することがあっても大きく変わった印象はありません。

改正点

今回、所得税に関する改正では、給料から差し引かれる控除が10万円減り誰もが使える「基礎控除」が10万円増えました。

ただし、年収850万円超の高所得の方はさらに増税になる仕組みです。

これらを、「雇われる給料取り」と「雇われないフリーランス」で分けると次の図のようになります。

給料取りは「プラスマイナスゼロ」となり、税額に影響はありません。

一方、フリーランスは、プラスだけなので減税になります。

ただし、減税といっても基礎控除は所得控除なので、税金そのものが10万円安くなるわけではありません。

10万円にそれぞれの所得金額に応じた税率(5%から45%まで)をかける必要があります。

仮に、5%の税率なら、10万円×5%=5千円です💦

助かることは助かりますが、それほど大きな影響があるとは言えないです。

 

 

副業の形態

これからの働く形態の進化としては、次のようなカタチになるのかと思われます。

 

給料取りからいきなりフリーランスではなく、あいだに「副業」が入るのかと。

まずは、給料をもらいながら、職場の了解を得て副業を始める。
そして、軌道に乗ればフリーランスへと進化する。

 

副業の所得分類

副業は所得の種類から、

  1. 給与所得
  2. 雑所得
  3. 事業所得

のいずれかに分類されます。

取引相手との雇用関係があれば「給与所得」、なければ「雑所得」か「事業所得」のいずれかです。

すでに副業が事業的規模であるなら「事業所得」として、そこまでの規模でないのなら「雑所得」として申告します。

税務上、事業所得は事業を開始するにあたって、開業届など諸々の書類を税務署に提出します。

そして、青色申告であれば各種の特典を受けることができます。

例えば、事業を開始して間もないときは、設備や経費にお金がかかり赤字となることが予測されます。

事業所得であれば赤字を他の所得と損益通算(相殺)することが可能です。
給料+事業だと、事業の赤字を給料から差し引くことができます。

また、事業から生じた赤字は3年間繰り越すことができます。

これに対して、雑所得の赤字は「損益通算」も「繰り越し」もできません。

そして、いずれであっても元々の給料と合算しての確定申告が必要になります。

これからの展望

昨今、企業は儲かっても利益を外に出さずに内部に蓄える傾向があります。

政府は賃上げを施していますが、それに従うのは一部の大手企業と従業員思いの中小零細企業だけです。

能力や頑張りに見合った給料がもらえないのなら、給料プラスアルファで副業を考えます。

そして、副業が軌道にのればフリーランスとしてやっていくことも可能になります。

1つの職場、1つの所得に委ねるのではなく、
これからは、広い視野でのリスクヘッジが必要になります。

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