ひとり社長が役員報酬を変更したときにやること5つ
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自分で対応する
給料の変更があった場合、社員やパートでもらっている立場であれば、会社の経理が金額の変更を行ってくれます。
届出関係も対応してくれますが、ひとり社長なら、自分で手続き関係を行わなければなりません。
今日は、ひとり社長が自分で会社を作り、自分の役員報酬を変更した場合にやることについてお伝えしていきます。
ひとり社長が役員報酬を変更したときにやること5つ
1、変更できる期間
2、給与台帳の変更
3、株主総会議事録の作成
4、社会保険の月額変更届出
5、資金繰りシミュレーション
役員報酬を変更できる期間
まず1つ目が、役員報酬を変更できる期間についてです。
社員やパート・アルバイトであれば、勤務日数、勤務時間に応じて給料が決まるため、月々の変動があります。
これに対して役員報酬は月々定額です。
法律では定期同額給与と呼ばれていて、一旦決まったらその金額で決算まで同額で進むことになります。
これを変更できる期間は、会社の期首から3ヶ月以内と決められています。
時系列でいうと、決算が終わってから株主総会で決議し、そこで決めることになります。
4月1日から3月末までの事業年度であれば、4月1日から3ヶ月経過する6月末が役員報酬を変更できる期間になります。
この時期を逃すと役員報酬を変更することはできません。
例外として、業績悪化の理由があれば変更することはできますが、このようなケースは社長が入院したなど特別な事情がある場合に限られるため、日常的に使えるものではありません。
給与台帳の変更
2番目に給与台帳の変更です。
役員報酬の変更があれば、普段つけている給与台帳も変更しなければなりません。
給与の額が変わると、まず変わるのは源泉所得税です。
役員報酬から社会保険料を控除した額に応じて所得税が決まりますので、源泉徴収税額表に照らし合わせた金額を給与から天引きすることになります。
株主総会議事録の作成
3つ目に、役員報酬の変更は勝手に決めることはできません。
きちんと株主総会にて決議することが必要となります。
これは形式上であっても、株主が集まった株主総会にて適切に決議されたものであることを対外的に証明する必要があります。
株主総会は決算が終わってから行われます。
決算が確定してからとなるため、通常3月末決算であれば、4月1日から決算作業を進め、税額が確定するのが4月から5月頃になります。
5月中に株主総会が開かれ、翌月の6月から変更後の金額で支給されることになります。
株主総会議事録は、雛形があれば自分で作成することもできますし、専門家に依頼する場合は司法書士さんや行政書士さんに依頼することになります。
社会保険の月額変更届の提出
社会保険に加入している場合、報酬の変動により等級が2等級以上増減し、その状態が3ヶ月継続した場合には、3ヶ月経過後に月額変更届を日本年金機構へ提出する必要があります。
変更した月ではなく3ヶ月経過後になるため、忘れてしまうことも多いでしょう。
そのため、役員報酬の変更が決まった段階で、株主総会議事録とあわせて準備しておき、いつでも提出できるようにしておくとよいでしょう。
専門家に依頼する場合は、社会保険労務士さんの範囲となります。
資金繰りのシミュレーション
役員報酬を変更するということは、会社の業績が良くなっているか、あるいは悪化しているかのいずれかのケースでしょう。
そのため、感覚だけで判断するのではなく、資金繰りのシミュレーションを行っておくことが大事です。
いわゆる資金繰り表です。
利益だけではなく、お金の流れが見えるもので、3ヶ月、6ヶ月、1年先までどれだけ資金が残るのかを把握できるもの。
役員報酬を現状のままにした場合にどれくらい資金が残るのか、減額した場合にどれくらい増えるのか、増額した場合にどれくらい減るのかを把握できる指標を作っておくとよいでしょう。
資金繰り表を作らずに役員報酬の増減を行う場合は、リスクを伴います。
より正確な判断を行うためにも、資金繰り表は作成しておきましょう。
資金繰り表で経営判断を加速する
ひとり社長が役員報酬を変更したときにやることについてお伝えしました。
資金繰り表の作成以外は、必ず対応しなければならない項目ですので、漏れのないようにしましょう。
資金繰り表の作成は任意ではありますが、作成している会社は経営判断がしやすくなるメリットがあります。
資金繰り表の作成をおすすめします。
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