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freeeで減価償却。青色&30万未満なら全額経費になる即時償却の設定

yujiroyamamoto

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減価償却ってなに?

利益がたくさん出てるからといって、決算間際に大きな資産を買っても節税効果はありません。

10万円以上のモノ(棚卸資産や使用期間一年未満のものを除く)は、減価償却資産として区別されるので、全額その年の経費になりません。

理由は、そのモノを買ったことによる効果は、その年だけじゃなくて、二年後、三年後にも及ぶから。

クルマに乗るのは、買った年だけじゃないですよね。

そのモノが使える年数(耐用年数)に応じて、費用となる金額を年度ごとに割り振ることを減価償却といいます。

逆にいうと、10万円未満であれば、全額その年の経費にすることができます。

この減価償却、通常、10万円以上であるのですが、青色申告をしていれば30万円以上になります。

つまり、青色申告をしていれば、30万円までは、全額その年の経費にすることができるということです。

こう聞いて、頭でわかっても、実際にキチンと経理できるかどうか。

今日は、クラウド会計のfreeeを使って解説します。

freeeで減価償却。青色&30万未満なら全額経費になる即時償却の設定

購入時

パソコンやソフトウェアなど、資産を購入したときは、いったん資産の科目で計上します。

パソコンなら工具器具備品、ソフトウェアならそのままソフトウェアで。

freeeであれば、固定資産台帳から登録します。

「確定申告」→「固定資産台帳」→「固定資産を登録」で設定できます。

freeeだと、「勘定科目を推測する」を選ぶと、資産の名前に入力した「ノートパソコン」というワードから自動で「工具器具備品」を選んでくれるのが便利です。

償却方法も、個人や法人、資産の種類に応じて、法律によって定められた償却方法を自動で選んでくれます。

こういった機能はクラウド会計ならではなので、従来型の会計ソフトじゃありません。

耐用年数の横に、国税庁のリンクがあるのも嬉しいところです。

固定資産台帳で確認

固定資産台帳への登録後、ノートパソコンを確認します。

すると、250,000円のノートパソコンが定額法によって減価償却費として計上されています。

今期の償却費は、10月に購入したので、3/12ヶ月

250,000×0.25(定額法)×3/12=15,625円

電卓叩かなくても、自動で工具器具備品という資産の科目から経費である減価償却費へ振り替えてくれています。

でも、待てよ。

30万未満は全額費用にできるんじゃなかったの?

そうです。

全額この年の費用にするには、一つ変更するところがあるのです。

即時償却へ変更

さきほど、「償却方法を推測する」では、「定額法」をfreeeが選んでくれました。

しかし、全額経費にする即時償却は自分で選ばなければなりません。

固定資産台帳の「償却方法」から「即時償却」を選びます。

ここで、「一括償却」を選んでしまいそうになるのですが。

一括償却は、20万円未満の資産を3年で償却。

一年で償却ではないので要注意です。

即時償却に変更すると、下のとおり、250,000円全額減価償却費として計上されました。

理屈うんぬんよりも

今日は、青色申告書を提出する個人または法人が30万円未満の資産を買ったときの、即時償却についてお伝えしました。

消耗品のように買ったときに経費になるのではなく、いったん資産にした上で、決算時に減価償却費として費用に計上します。

固定資産台帳に登録した時点で、経費にする決算整理仕訳を自動で計上してくれるので、これが決算時の仕訳だと気づきにくいのですが。

購入時に「資産」、決算時に「減価償却費」という流れは、会計で決まったことなので、理屈うんぬんよりも、そういうもんだと飲み込んでいただければ。

<編集後記>
10月19日 木曜日
6時起床、ルーティン、税理士業務、インボイス対応。
午後から営業活動。

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