相続税申告で、私が書面添付を続ける理由

yujiroyamamoto

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書面添付制度とは?

申告書を提出する際、税法の制度に書面添付制度というものがあります。

申告書を提出するだけでなく、その申告書に関する、より精密な内容を文書にまとめて提出するのです。

私の署名で提出した相続税の申告書すべてに、この書面添付制度を利用してきました。

相続税申告書をつくるだけでも骨が折れることになのに、どうして、この煩わしい文書をつくり続けるのか?

今日は、そのことについてお伝えします。

相続税申告で、私が書面添付を続ける理由

通常、相続税の申告書を提出した翌年から翌々年のあいだに、税務署から調査の連絡が入ることがあります。

すべての相続について調査があるわけではありませんが、法人税や所得税と比べるとその確率は高くなります。

税理士がついていなかったら、直接、申告書を提出したお客さまに連絡があったのちに調査となります。

場合によっては、連絡なしに来ることもあります。

これが、税理士を通じて申告書を提出していたら、まずは、税理士に連絡があり、調査の日程を告げられます。

税理士は、三者の日程調整をしたのちに、実地調査に移ります。

税理士を通じて申告書を提出していたら、調査に至るまでワンクッションの余裕があると言うことです。

私が書面添付を続ける理由

更に、今日の本題である、書面添付制度を利用した申告書を提出していたら、お客さまでなく、税理士に第一報があるだけでなく、調査に至るまでに一回の猶予が与えられます。

これを意見聴取と言います。

意見聴取では、申告に対する税務署の疑問について、税理士が意見を述べることができます。

  • どういう経緯でその判断をしたのか?
  • 根拠となる条文は?
  • 根拠となる資料はあるのか?

税理士は、書面添付制度を利用した時点で、意見聴取に耐えうる資料を集め、かつ、理論武装をしています。

根拠となった資料や条文を提示し、税理士としての見解を述べます。

ここで、税務署の疑問に対して、税理士が明確な回答ができれば、調査に至らずに終わります。

仮に、税務調査になったとすると、1日から2日はかかります。

調査の日だけでなく、税務署から連絡が入ってから、調査がすべて終わるまで数ヶ月のあいだ、調査に気を取られることは楽ではありません。

心身ともに疲れますし、心理的負担は大きいでしょう。

書面添付制度を利用していれば、調査が実際に行われる確率を下げることができます。

私が書面添付制度を利用し続けるのは、お客さまと税務署、それに税理士である自分を加えた三者による不毛なやり取りをなくしたいからです。

添付する書面をつくることは大変ですが、結局、煩わしいことを先にやるか、後でやるか?

先にやっておけば、三者すべてが、さらに煩わしいことをせずに済みます。

使わない手はない

今日は、相続税の申告で、書面添付制度を利用し続ける理由をお伝えしました。

調査を100%回避できるわけではありませんが、たとえ数パーセントでも、その確率があるのであれば、使わない手はないでしょう。

次回は、書面添付制度を利用した申告書には、具体的にどういったことを書いているのかをお伝えしていきます。

 

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